債務整理とは?どんな借金整理方法なのか 家族や職場にバレないかブラックリストに載るのかも詳しく解説

債務整理とは?どんな借金整理方法なのか 家族や職場にバレないかブラックリストに載るのかも詳しく解説


借金整理の方法には

 

・任意整理
・個人再生
・自己破産

 

とあります。

 

近年、一般的にはあまり取り扱いされなくなった「特定調停」という手続きもあります。

 

また、債務整理とは直接的には異なるものの、支払い過ぎた利息を返還してもらう「過払い金返還請求」もあります。

 

自分がどの借金整理方法がいいのか弁護士と相談する前に少しでも理解しておくと話がまとまりやすいのでそれぞれの特徴を説明していきます。

 

さっと全体像を表にするとこんな感じです。

借金整理方法 任意整理 個人再生 自己破産 特定調停
申立て先 話し合いで借金整理裁判はなし。 地方裁判所 地方裁判所 簡易裁判所
解決方法 和解合意 裁判所の認可 裁判所の決定 調停
成立要件 各債権者との合意

債権者数と債務額の過半数の消極的同意。
(給与所得者等は不要)

不許可事由
(ギャンブル、浪費等の存在なし)

各債権者との合意
整理の結果 利息制限法+将来の利息カット 最低弁済額以上 支払い義務免除 利息制限法+将来の利息カット
根拠となる法律 利息制限法出資法 民事再生法 破産法 特定調停法

 

今の段階ではすべて理解する必要はありません。

 

こんな借金整理方法があるんだというくらいの気持ちで読み進めてください。

このページの目次

債務整理手続きのそれぞれの内容とメリット・デメリット

【任意整理】話し合いで借金減額する方法


任意整理とは直接債権者に「たのむから借金を減らしてくれ!」と弁護士や司法書士などの法律家が間に入り、話し合いで借金を少なくする方法です。

 

比較的借金額が少ないときに行う借金整理方法で、最も手軽に出来る借金整理の方法だといえます。

 

自分でも任意整理はできますが、裁判所も弁護士も通さないで消費者金融の人に「払えない。借金減らしてくれ」といってもすぐに応じるとは思えないのでかなり難しいと思います。

 

費用はかかりますが弁護士などの専門家に依頼したほうがかしこい選択だと思っています。

 

借金額が少ない以外に任意整理を選択したほうが良いケースは、
・連帯保証人がいる場合で何らかの事情がある
(友人に迷惑をかけたくない)
・破産者となったら困る人
(弁護士や税理士は破産すると資格を失う)
・自己破産で免責が得られない
(借金の大半がギャンブル)

 

これらのケースでは任意整理がよいと考えられます。

 

消費者金融からの借金も過払い金がないかどうかを計算して、2〜3年、長くても5年をかけて返していきます。

 

この任意整理をする場合、借りている本人が交渉するよりも弁護士か司法書士などの専門家が話し合うと有利な要件で借金整理ができる可能性は高いです。

 

なにしろプロです。ハンパない知識で戦ってくれます。

任意整理のメリット

・未来の利息がカットされるため、3?5年という長期間での分割払いを選ぶことで、月々の返済額が軽減されることが期待できます。

 

・家計の詳細な収入や出費、資産に関する情報をそろえる手間がなく、裁判所に申請する手続きよりも、利用者の負担感が低い。

 

・手続きの対象とする会社を選ぶことができるため、特定の会社を除外して対応することも可能です。

 

・借り入れの理由がギャンブルや浪費といった要因であっても、それが和解の障壁となることはほとんどありません。

任意整理のデメリット

・多くの場合、借金の主要部分(元金)を削減することは期待できません。

 

・個人経営や小規模の金融機関、また一部の債権回収業者など、将来の利息をカットするのが難しい業者もいます。

 

・借入からの期間が短い場合等、利息を削減できなかったり、合意に達することが難しい場合があります。

 

・この手続き後、信用情報機関に登録されると、おおよそ5年間新たな借入が難しくなる可能性があります(一般に「ブラックリスト」と言われる状態)。

 

任意整理は、すべての債務整理の手続きの中で、もっともたくさんの方が利用している債務整理方法です。

【個人民事再生】個人から大企業まで利用できる借金整理方法


民事再生は個人から大企業まで利用できる手続きで個人の場合は「個人再生」、企業の場合は「民事再生」といいます。

 

特定調停と違い個人再生は裁判所の決定で強制的に借金を減額できます。

 

そして後で説明する自己破産とは違い、財産は残したまま借金整理できる方法です。

 

住宅を残して借金だけを減額したり、商売に必要なものもそのままで債務整理できるのが魅力だと思います。

 

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生と2つあるのですが、違いを簡単に言いますと小規模個人再生は小売店や農家の人など自営業者向けで、給与所得者等再生は給料をもらっているサラリーマン向けの債務整理方法です。

 

先ほども言いましたが個人再生は住宅資金貸付債権の特則という条項があり、これは家族やお子様もおられて住宅だけは手放さないで借金を減らしたい!という人のための制度です。

 

「なんだかややこしなぁ」と思われている方もこんな方法があるだぁくらいの理解で結構です。

 

次は、自己破産について解説します。

【自己破産】まったく支払うことができなくなったときの借金整理方法


自己破産は多重債務でどうにもならなくなったときの借金整理方法で、整理できる財産は処分し、借金もすべて帳消しにする最後の切り札です。

 

任意整理、特定調停、個人再生と借金の減額を検討してきたけどどう考えても借金を返すことができなというときに考える方法です。

 

実はいままで解説してきた借金整理方法のなかで年間10万人と一番利用されている債務整理方法です。

 

借金はすべてなくなり1からスタートできます。

 

弁護士や税理士などの仕事に就けないデメリットがありますが通常生活していく上では全く影響はないといえるでしょう。

 

戸籍や住民票にも書かれることはありませんし、こどもへの影響もありません。

 

あるとしたら精神的なことでしょうか。

 

もし恐ろしい手続きであれば年間10万人ものひとが利用するはずはないと思います。

 

ですがだれでも自己破産できるというわけではなく、ほんとうに支払いできないかの審査みたいなものがあります。

 

ここだけの話あまり大きな声では言えませんが、ギャンブルや浪費が理由の借金も債務整理を得意としている弁護士や司法書士であれば自己破産は可能です。

 

以上4つの借金整理方法について説明してきました。

 

ご自身がどの債務整理方法がよいのか、あせらなくてよいので、家族や友人、弁護士や司法書士などの専門家と相談しながらじっくり検討して決めていきましょう。

特定調停は自分で交渉して借金整理する方法


特定調停も任意整理と同じで話し合いで借金を減額する方法なのですが任意整理と違う点は裁判所を通じて自分で交渉するという点です。

 

弁護士や司法書士を通さず本人が直接裁判所に出向いて債権者と話し合いをするわけです。

 

メリットは特定調停は裁判所を通じて手続きをするので多少手間がかかりますが、任意整理と異なり弁護士や司法書士に依頼する必要がないので手続き費用がかなり安く済みます。

 

デメリットは特定調停では過払い金が発生したとしても同時に過払い金返還請求をすることが出来ませんので、別途手続きを行う必要があります。

 

また合意できなければ他の手段で借金整理をしなければならないので時間がかかるかもしれないという点があります。

 

このようにプロが交渉するわけではないので有利な条件で債務整理するならそれなりの努力が必要になるでしょう。

家族や職場にばれないで債務整理できるの?

債務整理をする場合に最も気になるのが、家族や職場にばれずにできるのかということ。

 

これは、どの債務整理をするのかにもよりますが、条件さえそろえばバレない可能性があります。

 

債務整理は大きく分けると二つに分けることができます。

 

裁判所を通す自己破産や個人再生と裁判所を通さない任意整理などです。

 

このうち、裁判所を通さない任意整理は、金融業者との直接交渉になりますので弁護士や司法書士に頼む場合には、すべて代理で交渉してもらえます。

 

金融業者からの連絡もすべて代理人である弁護士や司法書士のところにいきますので、基本的に外部に話が洩れることはありません。

 

あとは、自宅への弁護士事務所などからの郵送物ですが、これも事前に連絡をしておけば問題はありません。

 

しかし、裁判所が介入する債務整理である自己破産や個人再生の場合には事情が少し違ってきます。

 

これらの債務整理は、国の刊行物である官報に掲載されます。つまり、債務整理したことが外部に公表されるのです。

 

もちろん、一般の企業や個人が官報を見ていることはほとんどありませんので、官報から家族や職場に知られることはまずないでしょう。

 

問題となるのは、自宅や自動車などの20万円以上の資産がある場合です。

 

この場合には、一定の生活費を除きすべて処分し債権者に渡さなければならず、さすがに家族に内緒でというのは難しいでしょう。

 

また、裁判所に申請する際に、配偶者の預金通帳の写しなども提出する必要があります。

 

逆にいうと、一定の生活費を除き20万円以上の資産がなく、配偶者名義の通帳の写しを入手できるのであれば家族にもバレない可能性は高くなります。

債務整理をすると前もって話し合うことも大切

借金整理をすると決めたら、家族の協力が必要になるのであらかじめ話し合いをしておきましょう。

 

たとえば個人再生なら家族の収入証明が必要ですし、自己破産なら配偶者の通帳も提出します。

 

中には事情があってどうしても家族に知られずに債務整理をしたいというひともいるでしょう。

 

任意整理や特定調停の場合は100%秘密にできるといいきれませんが家族にばれにくいです。

 

お金を貸している側と弁護士や司法書士が直接やりとりをするからです。

 

弁護士には書類は送ってこないように、また電話も自宅にかけなてこないようにするなど、前もって伝えておきましょう。

債務整理は会社にはバレない

債務整理は本人の問題なので会社に知られるということは、自分で言わない限りわかりません。

 

また借金が原因で辞めさすということは会社側はできません。

 

しかし返済が遅れて、給料が差し押さえられたり取り立てが職場にくることは十分考えられます。

 

会社の上司や同僚に迷惑をかけたことにって居ずらくなり、自主的にやめてしまうというケースは考えられます。

 

親しい同僚や上司に打ち明けておくのも一つの手だと思います。

債務整理したら会社は辞めなくちゃいけないの?

借金の返済に追い込まれ、健全な日常生活が営めなくなってしまった場合、債務整理という対策を取り、支払い可能な額にまで借金を減額してもらったり、自己破産のように借金をゼロにしてもらう方法があります。

 

もちろんそのような救済を受けた場合にはそれなりのペナルティーは課せられてしまいますが、債務整理を行ったからといって会社を辞めるということはまずありません。

 

特に任意整理を行った場合は、裁判所を通さないので、会社にばれるということはまずあり得ないことなので、辞めなければならないのかといった心配は全く必要ありません。

 

また個人再生や自己破産を行った場合でも、裁判所を通した手続きが必要となってしまうため、官報に記載はされてしまいますが、一般市民や企業が目にするものではないので、まずばれるということはないでしょう。

 

万が一ばれてしまったとしても、債務整理を行ったことが理由で解雇はできないので、辞めなければならないということはありませんが、会社にいずらくなり辞める羽目になってしまうということは、ないとは言いきれません。

 

また債務整理を行う際に、弁護士に依頼すれば直ちに債権者は債務者本人と直接連絡を取ることは禁止されます。

 

依頼するまでに債権者が会社側に問い合わせの電話を入れて、給料の差し押さえの手続きなどを取ってしまえば、当然ながら知られてしまうので、そういった不安のある方は、できれば弁護士に早めに相談したほうが良い場合もあります。

債務整理したら会社をクビになることはあるの?

借金の法的整理である債務整理を行ったとしても、その一事を持って会社を免職つまりクビにされることはありません。

 

ただし、会社から借金をしている場合には、会社に相応に迷惑をかけることとなり、結果居辛くなることが考えられ自発的に退職する人はいます。

 

債務整理では、すべての借金を無しにする自己破産の場合は、その後の生活設計もまた就労にも制限がかかってきます。

 

士業の他にも警備業などにも一定期間就くことができません。

 

しかしながら、その他の民事再生などにあっては、民事再生手続きがすべて無事に終われば、就労先などに特に問題はないと考えられています。

 

法的にはまったく影響はありません。

 

債務整理によるクビは、士業や警備業のように今後その仕事ができなくなるといったことによる、法的な問題等がなければクビにすることはできません。

 

つまり、このことを持って退職を強要されることはあり得ません。

 

もし強要された場合は、違法行為となる可能性が極めて強く、免職自体が無効になる可能性が強いものです。

 

債務整理では、このことを行ったこと自体は官報に掲載されます。

 

そのため、世間に知られない訳ではありません。

 

しかしながら、通常役所などでない限り、しかも日常隅から隅まで読んでいる部署でもない限りは、世間一般に知られる可能性は非常に低いと言えるものです。

 

したがって、自ら口にしたりすることがなければ、気にすることは全くなく生活面でも問題が生じることはありません。

 

クレジットカード等の作成が一定期間は難しくなる程度のことです。

【債務整理って不安】借金整理でおこりうることを想定しよう

いざ借金整理をしようとおもうと、さまざまな不安や問題点が出てくると思います。

 

たとえば

 

・相談費用はどのくらいかかるの?
・借金整理の手続きはどうすればいい?
・取立てはどうなるの?
・保証人の人にはどう対応すればいい?
・家族にどういえばいいの?
・会社勤めだけど解雇されるの?

 

などがあげられるでしょう。

 

ここではそれぞれの不安に対しての解決方法を説明していきます。

 

債務整理の費用はどのくらいかかるの?

 

借金整理をするにも費用はかかります。

 

・申し込み手数料
・通信費
・交通費
・弁護士費用

 

などです。

 

債務整理の種類と費用相場
・任意整理:5〜15万円程度
・個人再生:50〜80万円程度
・自己破産:30?130万円程度
※実際の費用は場合によって異なる

 

この費用はどうしてもかかってきます。なんとかやりくりするしかありません。

 

弁護士費用は後払いや分割にしてくれる事務所が多くなってきていますので、安心できると思います。

 

国がつくった法テラスというところでも弁護士費用を立て替えてくれます。(あとで払う必要はある)

 

借金を整理についての手続きは弁護士に任せればOKですが、自分で申し立てをする場合は、書類の書き方などは裁判所の窓口で教えてくれます。

債務整理ってひとりでできるの?その流れは?


個人の場合は自分で行うことも可能です。会社がらみの場合は、弁護士に依頼するほうが良いでしょう。

 

しかし、任意整理が一人で行えるとは言うものの、それには非常に難しく、ややこしい手続きがたくさんあり、精神的に強くなければ、そしてそれなりに時間を捻出することができなければ、解決までにはかなりの時間を要してしまうので、しっかりとした覚悟は必要です。簡単なことと考えるのは危険です。

 

さて、債務整理を自分で行う場合の流れとしては、まずは早急に裁判所へ行き、書類一式を入手し、準備に取りかかりましょう。

 

尚、債務整理を行っている間も、利息だけは支払いを続けておきましょう。

 

そして債権者との交渉を行い、借金の減額などの話し合いを進めます。

 

今まで支払った分の利息などから、過払い金など細かい計算も必要になってきますし、法律の知識も必要となってきます。

 

また、あくまでも債務者本人が債権者との交渉になるので、取りたてがなくなるということも期待できません。

 

個人再生や自己破産の場合は、裁判所に申し立てを行い債権者全員に事件番号を文書通知すれば、取り立ては止まります。

 

しかし現実的には、これだけのことを素人が一人で行うのは無理があるので、専門家に任せる方が得策です。

金融機関からの取立てはどうすればいいの?

借金が返済できなくなって取立てが来て既に取立てが来ている方もおられるでしょう。

 

もし弁護士に借金整理を依頼して受任した場合、法の力で取立てはすぐにとめることができます。

 

自分で債務整理をする場合は、裁判所に申し立てをするまでにしつこく取立てがくると思います。

 

お金を返すという約束を果たさなかったので取立てを受けて当然です。

 

この場合は無視せずに正直に話すことです。誠意は見せておくべきだと思います。

 

ですが夜中に取立てたり会社や自宅まで取り立てに来るのは違法ですので、この場合は弁護士や警察になんとかしてもらいましょう。

債務整理すると保証人にも迷惑がかかるの?

債務整理を行うと、保証人が付いている債務についてはほとんど保証人に迷惑がかかります。

 

保証人は債務者から何らか理由で債務が契約通りに履行されない時に、債務者に代わって契約をそのまま履行することを保証しているものです。

 

ですから債務整理によって払い方変更や条件変更、または自己破産や個人再生によって契約の通りに返済されないのであれば、債権者は保証人に返済を求めます。

 

「払い方変更や条件変更などの債務整理であれば完済を目指すのだから、受け入れても良いんじゃないの?」

 

と考えるのは債務整理を行う側の考えで、債権者としては契約通りに履行されなければ不利益が生じます。

 

「あなたが契約を守ってくれないのであれば、保証した人に契約を守ってもらいます。」ということになるのです。

 

どういった方法であれ、債務整理によって迷惑はかかります。

 

まず保証してくれている人に、自分が債務の整理を行うことを伝え、理解を得ることが必要です。

 

またどちらも契約をそのまま守ることができない状況に陥っている時には、一緒に整理を行うことになります。

 

大なり小なり信用情報にはネガティブ要素が加わることになります。

 

保証してもらう側も、保証する側も、契約の際には慎重に検討する必要があります。

 

自分だけの分なら堅実に返済できていた人が、保証債務が原因で債務整理をしなければならない状況になってしまったということは少なくありません。

 

最悪では自己破産の選択となることもあります。

保証人に迷惑をかけない方法もある

任意整理や特定調停の場合は保証人になってもらっている借金は減額しないように指定できるので保証人に迷惑をかけません。

 

ただし個人再生と自己破産の場合は、すべての借金が整理の対象となるので連帯保証人がかわりに借金を返済しなければなりません。

 

連帯保証人も返済できない場合は、同じく連帯保証人も債務整理をする状況になります。

 

なので借金の整理をするときは保証人との話しあいも考えておきましょう。

債務整理したらブラックリストに載るの?

借金の返済負担を軽減させる為に債務整理を行った場合にブラックリストに載ってしまうと言うことを耳にしますが、実際にはそのようなリストは存在しません。

 

しかしブラックリストに類する意味合いのものは存在します。それは信用情報機関の信用情報に記録される事故情報のことです。

 

ですので一般的にブラックリストに載ると言われていることは、信用情報に事故情報が記録されることを意味します。

 

債務整理に手続きを行えば信用情報に事故情報が記録されます。

 

選択する債務整理の方法や信用情報機関によって掲載される期間は異なりますが、

 

一般的に任意整理の場合は5年間
個人再生の場合は5年から10年間

 

自己破産の場合は10年間程度事故情報が掲載されることになります。

 

この事故情報が信用情報に記録されてしまっていますと、様々な審査に通らなくなってしまいます。

 

新規の融資を申し込んだりクレジットカードの作成を申し込んだり、また保証会社を保証人とする賃貸契約などでも審査が必ず行われますので、事故情報が記録されていればそれらは全て審査を通らなくなってしまいます。

 

このように審査に通らなくなってしまうことは、決して法律で決められていることではありません。

 

あくまでも各業者が独自に判断することなのですが、融資にしろクレジットカードの発行にしろ全て申込者の信用力でサービスが成り立っています。

 

必ず返済してもらえることを前提に業者もサービスを提供していますので、債務整理によって事故情報が記録されていることは信用力に疑義があるとして、審査には通らなくなってしまいます。

自分がブラックリストなのか調べる方法は?

自分がブラックリスト、いわゆる金融業者を利用するのにネガティブな情報を持っている状態であるのかを調べるには、金融業者が加盟している信用情報機関に登録された自分自身の信用情報を調べることが必要です。

 

他者の情報を加盟業者以外の者が見ることはできませんが、本人であれば開示を求めると、信用情報機関はそれに応えなければなりません。

 

主な信用情報機関には、貸金業者であればCICやJICCがあり、銀行は全国銀行個人信用情報センターがあります。

 

自分が契約している金融機関がどこの信用情報機関に加盟しているかを確かめ、そちらに請求すれば開示されます。

 

その請求方法は郵送やパソコン、スマホ、携帯、窓口などがありますが、自分の都合がつきさえすれば、窓口が一番早いでしょう。

 

パソコンやスマホによる請求も、手数料をクレジットカードで支払いが可能であるなど、本人確認も同時にできるような条件が満たされれば画面上ですぐに確認することも可能です。

 

手数料はその期間もおおよそ1000円程度です。

 

注意しなければならないのは、ブラックリストというものは存在していませんので、掲載情報に「ブラックリスト」などとは書いていない点です。

 

審査を行う側が「ネガティブ情報である」と判断しがちの情報があれば、それがブラックリストということになります。

 

たとえば延滞や他社借入件数、異動情報等です。

 

それらがあると、総量規制などの法律が関わってくるような借り入れ総額でなくとも、契約は敬遠される傾向にあります。

債務整理よくある質問


その他、債務整理するうえでよく聞かれることをまとめました。

借金はどのくらいの期間で時効になるの?時効の後は借金は払わなくていいの?

借金には時効があります。

 

どのくらいの期間で時効になるのかというと、これは法律の話としては個人間なら10年、法人なら5年となっています。

 

しかし、注意をしておくことは単にそれらの年数を消化することが出来ると返済の義務がなくなるというわけではなく、事はかなり複雑に出来上がっています。

 

簡単に時効が進行していく流れを説明すると、借金を作って返済日がやって来た時、その返済日を無視した翌日から時効がカウントされます。

 

こうして上記で説明したように年数が経過すると良いわけですが、金融会社も馬鹿ではありません。

 

法律として時効をストップすることが出来る手段があります。

 

これは色々とやり方がありますが、基本的に催促をされたり督促があったり、又は裁判所に訴えられたりすると中断されます。

 

まとめると、個人間でも法人でも借金から逃げることはほぼ不可能であり、絶対に条件となるのは債務者から借金の取り立てなど、権利を行使されないことが必要となります。

 

そうでなければ消化しなければならない期間を経過することが出来ないからです。

 

ありえるケースとしては例えば金融会社からお金を借りていて、その金融会社が経営破たんから社員が消えてしまったりすると、その会社から借金に関して催促をされないことがあり得ます。

 

こうしてそのまま時が過ぎると条件を満たせることが無いとも言いきれません。

 

また、条件を満たすことが出来ると、それを証明することで初めて借金が無効となることを知っておきましょう。

債務整理したらもう借り入れできないの?

債務整理を行うと、一般的に五年から十年は借り入れができないと考えておいたほうが良いでしょう。

 

これは、債務整理を行ったという情報が、信用機関に登録されてしまうからです。

 

俗にいうブラックリストと呼ばれているのがこれで、ここに登録されてしまう期間が五年から十年くらいなので、その間は新規の借り入れやローンを組むことや、クレジットカードを作ったり、使ったりといったこともできなくなってしまいます。

 

債務整理を行うということは、今まで借り入れを行った経験がある人ばかりなので、今後しばらくの間はそういった対策がとれないということは、とても不便に感じるかもしれません。

 

高額の買い物が、一括現金払いでないとできなくなってしまうことを意味するので、例えば携帯電話を新しく買い変える場合でも、今までのように分割でローンが組めない可能性も高くなります。

 

借り入れができないとどうしても困るという状況の人は、債務整理を行う前に、借金を減額し、自力で支払いを続けていけるかどうかを、今一度チェックして見てはいかがでしょうか。

 

毎月の支払い額を抑えることが出来れば、生活面で制約ができてしまうブラックリストに乗らなくても、窮地をしのげる方法が見つかるかもしれません。

 

債権者への問い合わせや相談をして、一つ一つの債務について見直してもらいましょう。

 

なお、こういった対応が自力では無理だという場合は、弁護士などプロに相談するのも手です。

債務整理をしたら子供に影響はあるの?

「父親が債務整理を考えているみたいだけど、父親が債務整理をしたら金融機関にそのことがバレてしまうので、子供である自分もクレジットカードが作れなくなったり、住宅ローンが組めなくなったりするのでしょうか?」といった質問は多いです。

 

結論から言いますと、父親が債務整理をしてもその子供にはなんの影響もありません。

 

個人信用情報は、一人ひとりが別人格として扱われるので、たとえ同居している家族でも、個人信用情報では全く別の人間なので、父親の債務整理が子供に影響するようなことはありません。

 

親が債務整理をしてブラックリストに載ったことで、子供のクレジットカード審査や、結婚してマイホームを持つときの住宅ローン審査などに影響することは一切ないのです。

 

当然、プライバシーで守られている情報なので、例えば就職活動の時に会社にバレたり、結婚するときに相手の家族にバレたりすることもありません。

 

その理由は、クレジット会社やローン会社は個人信用情報を本人の同意なしに開示することができないからです。

 

また、金融機関が個人信用情報を閲覧できるのは、クレジットカードを新規で発行するとき、ローン審査をするときなど、限られた目的でしか使用・検索できません。

 

そのため、たとえ家族であっても、本人が同意しない限りは絶対に信用情報が勝手に見られるようなことはないのです。

 

また、親ではなく、知人の連帯保証人になっていて、その知人が夜逃げして自分が借金をすべて引き継ぐことになってしまった場合はどうでしょうか?

 

この場合にも、知人のブラックリストを引き継ぐようなことはありません。

 

ただし、借金の返済義務は生じますので、気軽に知人の連帯保証人にはならないようにしましょう。

夜逃げしたらどうなるの?借金から逃げるの?

借金から逃げるために夜逃げを考えているという人もいるかも知れませんが、これは絶対にはしてはならないことのひとつとなっています。

 

まず、夜逃げをすることで借金から逃れることが出来るのかということですが、逃げ切ることが出来るのであれば決して不可能なことではありません。

 

金融機関などから借金をした場合には、相手も商売でお金を貸しているわけですから、貸したお金を回収する以上のコストがかかる相手をそこまで必死で追いかけてくるということもありませんので、逃げるだけであれば決して不可能なものではありません

 

しかし、夜逃げをして逃亡している間というのは常に息つく暇もなく、常に借金取りに怯える生活をしなければなりませんし、身分を表に出して生活をするのも難しいものとなってしまいます。

 

夜逃げ自体に成功をしたとしても、社会的な信用を失ってしまっているわけですから、逃げた後の生活も苦しいものとなってしまいます。

 

そのため、場合によってはお金を返すことができなくて、四苦八苦している時よりも生活が苦しくなってしまうということもありえないことではないのです。

 

夜逃げに成功をして借金の返済をせずに済んだとしても、その後の生活というのは決して楽なものではありません。

 

返済ができない時にはできないなりに、清算するための方法というのはいくつもありますから、決して逃げて楽になろうと考えるのではなく、正当な手段で清算をするのが最も負担の少ない方法となります。

住宅ローンも残っていて、自宅は残したいのですが債務整理できる?

借金の返済が苦しくなって来た場合には債務整理を検討する必要もあります。

 

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の三種類の手続きがあります。

 

どの手続きを選択するかと言うことは、借金の残高や資力などによって異なりますが、自宅を残すことを重視した選び方もあります。

 

任意整理の場合は対象とする債務を自由に選択することが出来ますので、住宅ローン以外の債務を対象に手続きを行うことが可能です。

 

ただし債務の減額効果はそれほど大きくありませんので、住宅ローンを支払い続けて行くことが大変な状況には変化は有りません。

 

自己破産は債務の全てを免除出来ることが一番のメリットですが、それには住宅ローンも含まれていますので、自宅を手放す必要が有ります。

 

債務整理を実行しつつも自宅を残す為の最も効果的な方法は個人再生を選択することです。

 

個人再生には住宅資金特別条項と言う特則があります。

 

住宅資金特別条項が適用されれば、住宅ローン以外の債務を債務整理の対象とすることが出来ます。

 

もちろん住宅ローンに関しては手続き後も従来通りの返済を続けていく必要がありますが、他の債務が大幅に減額されますので、住宅ローンの返済にも多少の余裕が出来ることになります。

 

自宅は生活における重要な基盤ですので、このような特例が認められています。

 

一見、住宅ローン以外の他の債権者にとっては不平等にも思えますが、自宅も手放して自己破産をされたら債権の回収はゼロとなってしまいますので、個人再生を選択して多少の債務でも支払ってもらえる方がメリットがあります。

債務者が自殺してしまったら逃げれる?遺族に取立てに来るの?保険おりるの?

債務者が自殺してしまった場合に遺族は債務者が持っていた借金を支払う必要があるのかどうか、これは一般的にどうなるのかよく分からないという人は多いです。

 

意外とこの結論はとても簡単であり、まず債務者がもっていた借金の内容に注目する必要があります。

 

その借金に保証人がついており、遺族が保証人なら間違いなく取り立てされます。

 

次に保証人がいなくても自殺した債務者が書類上において家族とみなされる場合は財産として残ることになります。

 

問題は債務者が自殺しても家族ならば借金は財産となるので、それを相続するのかしないのか、ここが焦点となってきます。

 

基本的に家族に借金があることは一般的に懸念されることが多いですが、その理由はこの財産として残ってしまうというのが一つの理由でもあります。

 

借金が財産として残った場合は相続するかどうかを判断することになり、その考え方というのは全ての遺産を見た時に借金を含めてトータルがプラスになるなら借金も相続する方が得となります。

 

また、自殺をした場合は保険金がおりるかどうか、これは基本的に自殺者に対して明らかに保険金目当ての場合はお金を支払う義務がないので、ここも注意をしておく必要があります。

 

まとめると、遺産は借金も含めてトータルで価値を判断しなければならないという事、保険金に関しては様々な状況がありえるので、基本的に自ら死を選んだ人へは保険金が降りないケースが多いですが相談することが大事ということです。

夫や親の借金は死んでも払わなくちゃいけないの?

夫の博打好きや親の事業が悪化して倒産となり、現在までに蓄積した借金が残ったようなケースで、すでに当事者は死亡している場合、返済の義務があるのかと不安になる人もおられるでしょう。

 

このようなケースで、借金は連帯保証人に債務の返済義務が生じ、子供と言えども返済の義務がありません。

 

夫の場合、妻が連帯保証人となっていなければ債務の返済義務はなく、親子でも同様となります。

 

借金は、あくまでも個人に対する貸し付けであるため、設定された連帯保証人以外に返済義務はありません。

 

ただ、親や夫の不動産などの相続するような場合、負の相続もすることとなるため、資産を引き継いだ人が借金を支払う義務が生じます。

 

現在、新たな貸金業法では、貸主以外のの第三者に借金の請求をすることを禁じています。

 

消費者金融の多くが、担保や保証人なしで貸し付けを行い、そのため高金利設定で貸し出しを実行します。

 

この場合、金銭賃借契約書(一般に借用書と言われる)の記載と押印、身分証明書等のコピーと共に契約が交わされます。

 

言わば、この契約書類と身分証明書のコピーが裁判時に申込者への貸し出しの証明となります。

 

逆に言えば、その人以外への第三者に借金の返済を請求することは違法行為となります。

 

ただし、相続資産に対して少ない負債であれば良いのですが、相続資産が乏しく負債額が多い場合、負を受け入れるメリットが無いため、相続放棄すればいくら親の負債であっても払う必要がありません。

債務整理が原因で離婚は成立するの?

近年では、様々な媒体を通して、債務整理という言葉に触れるようになっており、一昔前のように、借金問題で人生を棒に振ってしまわずに、適切な処置をとることのできる人が増えています。

 

この不景気といわれている時代において、どうしても金策に悩み、借金をしてしまい、いつしか気が付けば、健全な生活が営めなくなってしまうほどに、借金に追いたくられた生活を送るようになっている人も多く、何とか生活を立て直そうと、債務整理を行う方も増加しています。

 

借金が原因となり、夫婦関係に亀裂が入り、離婚に至るという夫婦も多く、やはり金銭問題は円満な家庭を継続するうえでは大切な問題で、借金に追われる毎日で口論が絶えず、うまくいかなくなったという夫婦もいます。

 

日本においては、協議離婚が主で、いわゆる両者の話し合いが大前提なので、借金であれ債務整理であれ、どんな原因でも、お互いが納得していれば離婚は成立します。

 

しかしどちらか一方が納得していない場合は、家庭裁判所に置いて調停を申し立て、調停員という第三者を交えての話し合いとなりますが、これでも決着がつかない場合は、法廷で決めるしかありません。

 

こうなると、民法で定められた離婚理由が必要となってしまうので、債務整理が原因で離婚が認められるか否かというと、ケースバイケースになります。

 

家庭のために行った借金による債務整理の場合は、パートナーに無断で作った借金だとしても、認められないケースもあります。

債務整理するともう一度債務整理できるの?

債務整理をした後でも、何年かたって、また借金返済がかさみ、生活が成り立たなくなってしまっている人も少なくありません。

 

この場合、もう一度債務整理ができるか否かといえば、原則的には可能です。

 

ただし、一度目とは違って条件があるので、どのような債務整理を行ったかによっても対策方法は違ってきます。

 

基本的に債務整理を行った場合は、その事実が信用情報機関に載せられるので、数年間は新しい借り入れができないようになっているため、また返済不可能なほどの債務が膨らんでいるということは考えにくいのですが、

 

それでもどうしても借金返済に困ってしまったのであれば、ぜひ法律のプロである弁護士に相談することをおすすめします。

 

任意整理などをして、減額しながらも返済している場合など、もう一度債務整理を検討することはもちろん可能ですが、一度和解をした業者がもう一度すんなりと和解に応じてくれるかというと、それはかなり難しい問題なので、素人では無理があり、弁護士に間に入ってもらうほうが良いでしょう。

 

自己破産という最悪のケースも視野に入れておいたほうが良いかもしれません。

 

また以前のような、過払い金が発生するということももはや望めないので、弁護士費用なども必要になり、そういったことも含めて相談のできる、実績の豊富な弁護士事務所に依頼することが大切です。

 

自己破産を受けた後、七年以内の免責は基本できないことになっていますが、弁護士に相談すれば何らかの方法で再び免責が受けられる場合もあります。

監修者

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■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会