口座が凍結されると、その口座の持ち主は資金を引き出すことができなくなります。
さらに、銀行によっては、凍結中の口座への入金も不可能となる場合があるため、給料や年金の受け取りができなくなる可能性があります。
そもそも、なぜ闇金からお金を借りるだけで銀行口座が凍結されるのでしょうか。
口座が凍結される主な理由は以下のようなケースが考えられます。
闇金からお金を借りること自体は、法律違反ではありませんし犯罪行為でもありません。
一般的な貸金業者からお金を借りる場合には、貸金業者の口座からあなたの口座にお金が振り込まれます。
しかし、闇金の場合には自分の口座を使うと警察に捕まってしまうリスクが高まるため、自分の口座を使おうとはしません。
別の顧客の返済先として、あなたの口座を指定して返済金を振り込ませている可能性があるのです。
これを「客振り」といい、貸付金の入金を、他の闇金利用者に振り込ませることをいいます。
あなたの口座に返済金を振り込んでいる人が弁護士や司法書士、警察などに闇金の被害について相談にいった場合は、返済金を振り込んだ口座が確認されます。
つまり、あなたの口座が闇金への返済先となっていることで、闇金の口座だと認識されてしまうのです。
オレオレ詐欺や還付金詐欺などの振り込め詐欺が多くなった頃から犯罪に使われている口座への取り締まりが特に厳しくなり、銀行などの金融機関は犯罪に使われている疑いのある口座を速やかに凍結しなければならなくなりました。
闇金の振込先として使われた口座も、犯罪に利用された口座として凍結されることになります。
犯罪に利用された疑いのある銀行口座は、特定の法律に基づき凍結されることがあります。
例として、闇金の振込み先や振り込め詐欺の受け取り口座などがこれに該当します。
これらの疑われる口座は、「犯罪利用預金口座」として、警察や弁護士に特定されることがあります。そして、その情報は各金融機関にも共有されます。
「振り込め詐欺救済法」とも呼ばれる特定の法律に基づき、その口座の取引が一時的に制限されることになります。
この措置の目的は、さらなる被害の拡大を防ぐとともに、不当に得たお金の回収と、その資金を被害者に戻すためのものです。
銀行口座の凍結を解除するためには、どこが凍結申請を出したのか銀行から教えてもらう必要があります。
凍結された口座を契約している銀行で「誰から口座の凍結が要請されたのか」を確認しましょう。
すると、凍結の要請を行った警察署、もしくは弁護士事務所を教えてくれますので、直接口座凍結の解除を依頼してください。
警察署や法律事務所に依頼しに行くとき、闇金業者との取引を証明できる「通帳」、「振り込み履歴」や「闇金との取引」を証拠として持参すると、話がスムーズに進みます。
無事に身の潔白を証明できれば、口座の凍結を解除してもらうことができます。
ただし、警察の場合、あなたが闇金の関連者ではないと証明するのは難しいといわざるを得ません。
闇金からお金を借りただけでは犯罪にはなりませんが、口座売買や口座譲渡をしていた場合には犯罪になります。
闇金からの取り立てに困って口座を売ったり譲渡したりしたのではないかと疑われるケースも多いため、警察が取り合ってくれない可能性も否定できません。
基本的には、警察署にキャッシュカードと通帳を持って口座を売ったり譲渡したりしていないことを伝えにいくことになりますが、近くの警察署であるとは限らないため遠方まで出向かなければならない場合もあるでしょう。
また、闇金の被害について相談を受けた弁護士や司法書士が凍結申請を出すケースもあります。
この場合も、あなたが闇金の関連者ではなく闇金からお金を借りた人のうちのひとりだということを証明しなければなりません。
警察庁が作成している凍結口座名義人リストに掲載されてしまうと、あなた名義の口座がすべて凍結されてしまう恐れがあります。
また、凍結口座名義人リストに載ると7年間ほどどの金融機関でも口座を作ることができなくなります。
口座を作ることができなければ、給与を振り込んでもらうこともできませんし、光熱費などの口座引き落としもできません。
一定期間口座が凍結されたままになると、口座名義人は名義人としての権利を失うことになり、口座に入っていたお金はあなたのものではなくなってしまいます。
凍結申請を出したのが警察署だとしても弁護士や司法書士だとしても、できるだけ早く凍結申請を取り下げてもらわなければ困るでしょう。
交渉する相手が弁護士や司法書士であった場合には、法律の専門家同士で話してもらうほうが話が早い可能性もあります。
弁護士や司法書士であれば、凍結申請の取り下げ交渉を行うことだけではなく、口座凍結解除要請書という書類を作成して提出し、凍結口座名義人リストから外してもらうための交渉をすることもできます。
凍結されている口座が使えるようになることが最優先ですが、できることならば凍結口座名義人リストから外してもらうのがベストなのではないでしょうか。
凍結された銀行口座を解除したい場合には、自分で何とかしようとするよりも弁護士や司法書士に相談したほうがスムーズにいくケースが多いといえるでしょう。
闇金や凍結された銀行口座の相談なら下記の専門家が即日に対応してくれます。
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
宅地建物取引主任者
芦原空手初段
ウォーリア法務事務所は、全国どこからの闇金に関わる問題にも対応しております。
これまでに既に4万件以上の闇金を解決してきた実績を持っています。
他の事務所で受け入れられなかったケースも積極的に引き受けており、複数の闇金業者から借り入れがある場合でも、全て対処することができます。
話してみるとわかりますが、すごく気さくな方で話しやすい司法書士です。
費用も分割・後払いでも大丈夫で、何度でも相談は無料でほんとに頼れる司法書士です。
費用:1件あたり 事務手数料 50,000円(税別)
後払いに対応
事務所:大阪府北区西天満
電話対応時間:完全無料
項目 | 内容 |
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事務所名 | 司法書士法人 ウォーリア法務事務所 |
司法書士 | 坪山 正義 |
会員番号 | 大阪司法書士会会員(第3831号) 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目10番4号西天満法曹ビル701号室 |
設立 | 2013年4月 |
電話相談 | 無料相談 0120-703-371 |
電話受付営業時間 | 8:30〜22:30(年中無休) |
メール相談 | 24時間受付中 |
「闇金から借り入れをした結果、銀行口座が凍結されてしまった」という状況に直面した場合、その口座が犯罪に利用された疑いが持たれ、または何も知らない間に他人の入金先として利用されていた可能性が考えられます。
口座が凍結されると、その口座への入出金ができなくなるだけでなく、同じ名義の他の銀行口座も凍結される場合があり、新たな口座の開設も不可能となります。
更に、口座内の預金が闇金被害者への分配に用いられたり、警察から闇金業者の共犯者と疑われる可能性もあります。
まずは、引き落とし口座の変更を行い、「権利行使の届出」を金融機関に提出することが重要です。
口座凍結の解除には、証拠を携えて警察に事情を説明するか、弁護士の助けを借りて「口座凍結解除要請書」を作成し、金融機関と交渉する方法があります。
どのケースにおいても、個人だけでの交渉は困難であるため、闇金問題に詳しい弁護士の支援を求めることを推奨します。
今後、口座凍結の被害に遭わないためには、闇金業者に知られた口座を解約すること、口座情報の不適切な取引を避けることが基本となります。
そして、債務整理を通じて借金問題を根本から解決し、二度と闇金から資金を借りることのない状況を作り出すことが重要です。