闇金からの取り立ての電話が毎日のようにかかってきても、我慢して無視し続けていればいつかは途絶えると考えている人もいます。
闇金は法律で許されていない高金利での貸付をしているので払う必要はないということを知っていると強気になれるかもしれません。
「闇金業者からもお金を借りておいて返さないのは詐欺師だ」などと言われてしまうこともあるでしょう。
それでもめげずに我慢していれば諦めてくれるときがやってくる可能性はあるのでしょうか。
基本的にはいくら無視を続けていても取り立てが止まることはありません。
闇金としてはしっかりと回収しないと大損をしてしまうので、手段がある限りはいくらでも連絡をしてきます。
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
宅地建物取引主任者
芦原空手初段
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この事務所は、闇金問題に特化した専門家が在籍し、豊富な経験と実績で被害者をサポートしてきました。
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闇金業者の大部分は、店舗を設けず、携帯電話を通じてビジネスを展開しています。
そればかりか、彼らは一つの電話回線だけでなく、複数の回線を活用しています。
ですから、一つの闇金業者の電話番号を着信拒否に設定したとしても、彼らは別の番号から電話をかけてきます。
これが続くと、結局は無限ループのような状況になってしまうのです。
闇金業者が多数の携帯電話を利用する主要な理由は、自分たちの身元を隠し、警察の追及を避けるためです。
事実、闇金業者が使用している携帯電話は、彼ら自身の名義で契約したものではなく、他人の名義で契約されたものです。
他人の名義で契約された携帯電話であれば、被害者が警察に相談したとしても、闇金業者の特定は難しくなります。
近年では、闇金業者は金銭的な援助を希望する人々に、その対価として携帯電話の契約を求め、その携帯電話の端末を業者宛に送らせるなどの手口が増えています。
さらに、借り手が利息の返済が困難になった場合、返済の代わりとして新たな携帯電話の契約と引き渡しを求めるケースも存在します。
このようにして他人名義の携帯電話を複数保有し、それらを使い分けるのが闇金業者の現実なのです。
闇金業者が多数の携帯電話を保有しているとしても、未知の番号からの電話はすべて無視すれば問題ないと思われがちです。
しかし、闇金業者からの連絡を繰り返し無視して、しばらく連絡がなくなったとしても、安心しきっていると再び電話による取り立てが始まることが多いのです。
一時的に連絡が途絶えたからといって、彼らが諦めてくれたと誤解しがちですが、闇金業者はそう容易に引き下がるものではありません。
数ヵ月が過ぎても、あるいは数年が経っても、資金を巻き上げるためには、闇金業者はあくまで執拗に追い詰めてくるのです。
ほんと吐き気しますよね。。
全額を返済したにもかかわらず、時間が経った後に未払いの手数料が残っている、利息が足りないなどと、あらゆる理由をつけて再び取り立てを行う悪質な業者も存在します。
闇金業者と一度関わりを持ってしまったら、単に無視するだけでは問題を解決できないということを理解しておくべきです。
本当に取り立てが厳しくて辛くなってくると逃げてしまおうと考えがちになります。
電話しかかかってこないなら電話番号を変えてしまえば大丈夫だろうと思うかもしれません。
携帯電話の番号しか教えていないなら番号の変更手続きをしてしまえば取り立てがなくなると考える人もいるでしょう。
しかし、電話がつながらないとわかったら今度は住所から自宅まで取り立てに来るようになってしまいます。
なぜ電話番号を変えたのに教えなかったのかと指摘されてしまい、強硬な取り立てに追われるようになってしまうリスクもあります。
安直に電話番号を変えて逃げようとするのはかなり危険性が高い行為なのです。
それならさらに引っ越して住所も変えてしまえば問題ないはずだと考えるかもしれません。
確かに郵便物の転送手続きをしなければ郵送物すら新住所に届くことはありませんが、それでも何とかして取り立てようとする闇金もたくさんいます。
賃貸物件ならオーナーや管理会社に問い合わせたり、隣人に話を聞いたりしてどこに引っ越したかを探そうとする場合もあるのです。
個人情報なのでしっかりとした管理をしているオーナーや管理会社なら情報を開示することはないですが、うっかり隣人が引っ越し先の地域名を漏らしてしまう可能性もあります。
エリアが限定されたら足を使って探しに来ることすらあるので逃げ切るのは困難です。
闇金からの連絡を単純に無視するだけでは効果が薄いばかりか、その結果、取り立てがより厳しく、悪質になる可能性があるので注意が必要です。
以下に、闇金からの具体的な取り立ての内容を挙げます。
闇金は利用者本人だけに取り立てを行うわけではありません。
家族や親族までを巻き込んでしまうことがあります。
闇金から秘密裏に借金をしていたとしたら、その事実は取り立ての電話によって露見してしまうでしょう。
彼らは家族や親族に対しても、「身内の借金は自分たちが返すべきだ」といった言葉で取り立てを行います。
こうした事態になると、家族や親族から縁を切られてしまう可能性もあります。
そして、たとえ闇金問題が解決したとしても、家族間の信頼を再建することは難しく、取り返しのつかない結果を招くこともあります。
闇金業者は、利用者の職場にも平然と電話をかけてきます。
更には、「○○さんが返済しない借金がある」という情報を公にすることもあります。
闇金業者には守秘義務はほぼ存在しないと理解しておくべきです。
これにより、借金の事実が職場内で広まり、信用を失う危険性があります。
会社への出勤が困難になるだけでなく、上司からの厳しい注意を受ける可能性もあります。
さらに闇金業者のせいで職を失ってしまうと、お金の問題が深刻化し、借金が増えるリスクもあります。
闇金業者の目的は、利用者を精神的に追い詰め、どうにかしてお金を返させることです。
彼らはお金を取り戻すためにはどんな手段でも使うため、悪質な嫌がらせ行為も行います。
例えば、利用者の名前で無断でデリバリーサービスを注文したり、救急車を呼び出したりすることがあります。
また、SNS上で利用者の個人情報を公開する闇金業者も存在します。
これらの嫌がらせ行為に加えて取り立て電話が続くことで、利用者は深い精神的苦痛を経験します。
これにより、「少なくとも一部でも返済しなければ」と焦り、冷静な判断が難しくなるかもしれません。
現代の闇金業者は主に電話で取り立てを行いますが、中には自宅や勤務先に直接取り立てに来る業者も存在します。
直接対面での取り立ては、電話によるものよりもはるかに恐怖を感じます。
特に家族と同居している場合、その行為は家族全員を巻き込むことになります。
闇金業者からの取り立てが続くと、家族全員が安心して生活することが難しくなる可能性があることを認識しておきましょう。
このように闇金の取り立てから自分だけの力で逃げるのはかなり難しいことがわかります。
しかし、弁護士や司法書士に対応してもらうことで取り立てを止めることが可能です。
闇金の方も合法的なことをしているわけではないのは百も承知なので、弁護士や司法書士が出てきてしまったら手を引かざるを得ないと考えてくれるのです。
ただし、どこに相談してもスムーズに解決してくれるというわけではないので注意しましょう。
闇金問題の解決に取り組んできた実績がある法律事務所や司法書士事務所などに相談する必要があります。
弁護士などに対処を依頼すると闇金に電話をしてくれるのが一般的です。
きちんと払わないことを主張するだけでなく、取り立てを続けるなら法廷で話をする用意もあることを伝えてもらうことが重要になります。
闇金にも色々な業者があって、終始怒鳴り口調の強気なところもあれば、真摯な態度を守り続けるところもあります。
どのようなケースでも冷静に趣旨を伝え、相手の言い分を飲まない対応をしてくれる法律家に任せることで取り立てをやめてもらえるようになるのです。
ウォーリア法務事務所は5万件以上の闇金解決の実績がある、日本でも数少ない闇金に強い司法書士です。
他の事務所で断られた闇金問題や、しつこい闇金業者も必ず解決してくれます。
しかも家族や職場にばれないようにしっかり対応してくれます。
「○○さんは闇金から借りているわけではない。個人情報を悪用されてターゲットにされています」
ときちんとアフターフォローしてくれます。女性の方も安心して相談してください。
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費用:1件あたり 事務手数料 44,000円(税別)
後払いに対応
事務所:大阪府北区西天満
電話対応時間:完全無料
項目 | 内容 |
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事務所名 | 司法書士法人 ウォーリア法務事務所 |
司法書士 | 坪山 正義 |
会員番号 | 大阪司法書士会会員(第3831号) 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目10番4号西天満法曹ビル701号室 |
設立 | 2013年4月 |
電話相談 | 無料相談 0120-703-371 |
電話受付営業時間 | 8:30〜22:30(年中無休) |
メール相談 | 24時間受付中 |
人々が自分が借りたお金なら、少なくとも本体だけは返済するべきだと考えるのは自然ですが、実際には闇金から借りたお金は、本体を含む全てを返済する義務がないのです。
その理由は、闇金は法を犯して貸付けを行っているため、民法第708条にある「不法原因給付」に違反するからです。
不法原因給付という法律は、「不法な原因により給付されたものについては、その給付をした者は、返還を求めることができない」と規定しています。
これをわかりやすく言えば、法を犯しながら貸付けを行った者は、借り手に返還を求めることはできない、という意味です。
日本では、貸金業を行うためには貸金業登録が必要とされています。しかし、闇金業者は登録せずに、または登録しているにも関わらず、利息制限法や出資法で定められた上限金利(年利15〜20%)を超える高金利で貸付けを行います。
つまり、これは不法原因給付における違法行為の貸付けに該当するというわけです。
したがって、闇金からお金を借りたとしても、借り手は本体を返す必要はありませんし、闇金業者は返済を求めることすらできません。とはいえ、違法な業者である闇金業者は、法律を無視して取り立てを行ってくるのが現状です。
闇金に関する悩みは人に知られたくない場合が多いため、まずは電話で対応してくれる事務所が多いのです。
闇金の取り立てへの対処に強いかどうかは電話相談で聞いてみると簡単にわかります。
電話相談を通して献身的な態度で対応してくれて細かな話までしやすい弁護士や司法書士を見つけ出しましょう。
闇金対策に強いと宣伝広告を出している事務所もあるのでまずは候補にしてみると良いでしょう。
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