生活保護を受けるにはいくつかの条件があり、それを満たしている人が、申請をして受理されて初めて認められるものです。

生活保護を受けるにはいくつかの条件があり、それを満たしている人が、申請をして受理されて初めて認められるものです。

生活保護は生活が苦しいからといって、全ての人が受けられるものではなくて、生活保護を受けるにはいくつかの条件があり、それを満たしている人が、申請をして受理されて初めて認められるものです。

 

生活保護を受けるために必要な条件は全部で4つあります

 

生活を援助してくれる家族や親族がいない

 

資産がゼロである

 

という2つの条件が前提となり、

 

生活保護受給を希望する本人が病気や怪我など身体的な理由があり仕事ができない時

 

さらにこの3つの条件を満たしていて、

 

収入が最低限必要な生活費に満たない

 

場合に、初めて生活保護に申請できる条件が揃います。

 

ただし仕事ができないという場合は、口でそれを伝えても信用してもらえません。

 

というのも最近は、働こうと思えば働けるのに、働けないと嘘をつき不正受給をする人が増えているからです。

 

この場合は医師の診断書が必要です。

 

 

不正受給をする人は年々増加する傾向が見られる事もあって、生活保護に関する調査は厳しくなっています。


 

今は収入がなく生活が苦しいとしても自分名義の車を所有している場合、これは資産となるため生活保護を受けるためには、車を処分しなければいけません。

 

また銀行口座に預金がある場合、ブランド品や宝石類、生命保険に加入しているような場合は、すべて処分と解約が必要です。

 

基本的に生活保護で貰うお金は借金の返済には使えませんので、借金がある人はいかなる理由があっても生活保護は受けられません。

 

生活保護の申請に必要なものは?

 

生活保護の申請をする場合、必要な物があります。これが揃っていないとその場で申請できませんので、必ず事前に確認をして必要な物を揃えてから窓口に行きましょう。

 

生活保護の申請をする時に必要な物を紹介します。

 

・印鑑、身分証明証(運転免許証や健康保険証)

 

・残高がある銀行口座の通帳すべて(記帳がされている物)

 

・賃貸物件の契約書、給料明細(最新の物を3ヶ月分)

 

・公共料金を支払った事を証明できる領収書や支払い証明書

 

です。

 

・家を所有している場合は土地の登記簿謄本

 

・車を所有している時は車検証

 

・生命保険や保険に加入している場合は保険証

 

・借金がある場合は借用書もしくは借金の残高

 

など、返済状況が分かる物が必要です。

 

ただしこれらを所有していない場合は必要ありません。

 

よく口座にあまり残高がないからと、通帳を持っていかないケースがあります。

 

しかし少ないと言っても預金がある以上、それをすべてオープンにしないと相談できません。

 

福祉事務所は法的権限を持っているため、相談者の銀行口座を確認する事もできます。

 

調査をすればいずれ分かる事ですが、口座に少しでも残高がある場合は、通帳に記帳して通帳を持参します。この時必ず記帳をしておきます。

 

使用していない口座でも、必ず記帳して持参してください。

 

以上が生活保護の申請に必要なものです。

 

この中の一でもかけていると、申請ができませんので、忘れないよう何度も確認してください。

 

身分証明衣装で何を持っていけばいいかわからなくなった場合は、とりあえず持っていくと安心です。

生活保護の申請の仕方と決定・受給までの流れについて

生活保護は自分が住んでいる地域にある、福祉事務所の窓口に行き申請をします。

 

しかし申請にも条件があり、必要書類などもあるので、窓口に行けば即生活保護が受けられるわけではありません。

 

まず福祉事務所に行き、生活保護を受けたい事を話し、相談をします。相談の時は自分の収入と支出、貯金額、資産などをすべてオープンにします。

 

すべてオープンにした上で、生活保護に関する相談をします。

 

相談の時に資産があったり、預貯金額がかなりあったりする場合は、生活保護の申請はできませんので、相談の段階で却下されます。

 

それがない場合に、生活保護申請書を受け取り、必要事項を記入し提出します。

 

その後福祉事務所で調査を行い、生活保護受給資格を満たしているか詳しく調べられ、基本的に生活保護受給を希望する人が申告した内容を元に調査を行います。

 

福祉事務所には法的権限があるため、銀行口座などもすべて照会できますから、嘘が発覚した場合はその時点で却下されます。

 

調査後問題がなければ、一般的には14日以内、長くても30日以内には通知が来ます。

 

ただし却下された場合も通知が来て、通知に却下理由が書かれています。これについて不服申し立てもできますが、資産や借金など生活保護受給資格を満たしていない人は、不服申し立ても却下されてしまいます。

 

いかなる場合も嘘の申請は通りませんから、正直に話しましょう。

生活保護受けたいけどどこに相談すればいいの?

生活保護の申請先は、住んでいる地域にある「福祉事務所」です。

 

福祉事務所がどこにあるかわからない場合は、地域を管轄する役所に行けば教えてもらえます。

 

厚生労働省のホームページからの検索もできますが、ネットが使える環境がない時は、役所に行って聞いてください。

 

いきなり窓口に行って、生活保護を受けたいと言っても受理してもらえないので、まずは窓口で相談をします。

 

この時現在の収入と支出、貯金額、資産、家族構成を確認します。ちなみに生活保護を受ける場合、貯金はできません。

 

福祉事務所は調査をする権限を持っているため、銀行口座も確認されます。

 

 

申請の時嘘をつくと心象を悪くするので、正直に話しましょう。


 

申請書は窓口にあり、申請をする時は免許証や健康保険証、印鑑、貯金がある場合は通帳、車を持っている時は車検証、年金や保険の証書などを持参します。

 

どうしても生活保護を受けたくて、申請の時に嘘をついてしまう事がありますが、嘘は必ずバレますから、嘘が発覚した場合は申請が受理されないので気を付けましょう。

 

生活保護の申請は必ず受理しなければいけないという決まりはありますが、受理しても却下する事ができます。

生活保護の金額はどれくらいもらえるの?計算方法・基準額は?

生活保護は様々な理由で仕事ができない人が、国から生活に必要なお金を支給してもらえるという制度です。

 

生活保護がどういう制度かはなんとなくわかっていても、実際にいくらくらいもらえるのか、どんな基準で金額を決めているのかはあまり知られていません。

 

生活保護として支給されるのは、日常生活に必要なもの、食費や光熱費、衣類などです。

 

他にも家賃、医療費など生活する上で欠かせない費用がありますが、これも生活保護で支給されます。

 

厚生労働省のホームページには、支給内容が細かく紹介されていますが、金額については定められた範囲内で支給となっています。

 

生活保護で支払われる内訳は、扶助、加算額、一時扶助の合計が生活保護費として計算されます。

 

扶助にもいくつか種類があって、年齢や世帯人数、など扶助も内容は変わりますので、生活保護を受けている人が皆同じ金額をもらえるわけではありません。

 

では実際にはどのくらい支給されるかですが、これは人による違いが大きいため、管轄の役所に行って、状況などを相談して始めて具体的な金額がわかります。

 

相場として見た場合は30代で幼い子供がいる3人家族で16万前後、60代の高齢者夫婦で12万前後が一般的な基準になっています。

 

ただしこれは扶助基準ですから、ここに加算や一時扶助が入るので、実際にはもう少し増えます。

 

必要な扶助は人による違いが大きいため扶助が多いほど支給される金額も多くなるという仕組みになっています。

生活保護のメリット・デメリットについて

生活保護を受ける場合、メリットが多いように思われていますが、実際にはデメリットもあります。

 

生活保護のメリットとデメリットを紹介します。

 

まず生活保護のメリットですが、生きていくために必要最低限の額は保証してもらえますから、食べる物もなく、寝る場所もなく路頭に迷うことはありません。

 

生活保護費として支給された分は、借金ではないので返済義務もありません。

 

生活保護でもらえるのは、扶助という名目で、扶助には全部で8種類あって、生活に必要な費用の他に、医療費や教育費、出産費用などを支給してもらえます。

 

また生活保護を受給している人は、公共料金の支払いが免除されますので、国民年金なども支払わずに済みます。生活保護費に税金はかからないので、税金の支払いも免除されます。

 

デメリットについては、生活保護を受けている人は貯金ができません。

 

これは生活保護費が余ったからといって、そこから貯金するのも禁止されています。

 

少額でも収入がある場合は保護費が減額されますし、場合によっては支給停止となるケースもあります。

 

生活保護費をローンの返済に充てる事も出来ませんから、当然ローンは組めません。

 

よく生活保護受給者がパチンコやギャンブルをしている事がニュースで取り上げられますが、ギャンブルで利益を得た場合は、本来全額返金しなければいけません。

 

しかし実際にはそれをすべて役所が把握するのは難しく、ギャンブルをして勝っても返還される事は無いに等しい状態です。

 

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監修者

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■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

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