ここ最近増えている生活保護の不正受給で働けるのに働かない人も問題になっています。
働けるだけの体力があるのに、気力がない、怠けたいというだけで働かず、生活保護を受けるのは本来なら不正受給となります。
しかし仕事を強制させる事は出来ませんし、本人がやる気にならない限り、働けるのに働かないでダラダラと生活保護を受けているという状態が続いてしまいます。
実際にこういう人は少なくありません。「働けない」のと「働かない」では、全く違いますが、福祉事務所やケースワーカーには、働けるのに怠けて働かない人に対し、強制的に仕事をさせる事は出来ないのです。
ただし働ける可能性がある人には、生活保護を受けている間も、就労指導は行います。
仕事を探してください、程度の指導です。
ケースワーカーには、指導する義務がありますが、あくまでも指導だけでそこから先は認められていません。明らかに怠けているだけで、働けるのに働かない人にも、強制的に仕事をさせる事ができません。
ただし働けないというのにも人により違いがあります。積極的に仕事を探しているのに、どこも雇ってくれないので仕事ができない人と、職探しもせずブラブラしている人では、対応も変わってきます。
仕事をする意欲はあるのに採用されない人は、生活保護を打ち切られる事はありません。
しかしただの怠け者は対応が異なります。突然打ち切りはありませんが、然るべき手続きを踏んで、生活保護を打ち切られる可能性は大きいのです。
代表司法書士 坪山正義
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