将来のために多くの人が貯金をしていますが、生活保護を受けている人は、原則貯金はできません。
というのも、生活保護というのは生活が苦しく、食べるのもままならない、生きていくのが精一杯という人が、必要最低限の生活レベルを保てるように、国が行っている制度です。
貯金をする余裕があるならそれを生活費や食費に充てる事ができるため、貯金がある人は生活保護が受けられないと決まっています
もしも生活保護を受けている最中に、貯金している、または貯金がある事を隠していてそれが発覚した場合は、生活保護を打ち切られますし、その間不正受給となっていた分は返還請求されます。
そもそも生活保護を受けたいと希望する人は、明日の生活すらどうなるかわからないくらい不安な人ですから、貯金をする余裕などありません。
生活保護の申請をすると、福祉事務所は申請者の口座を照会して貯金がないかどうか確認します。これは福祉事務所には法的権限があり、生活保護の申請があった時、調査のために口座を照会する事が出来るのです。申請時に貯金がある事を隠していても照会すればすぐにバレます。
この場合嘘の報告をしたとわかった時点で、申請は却下されます。
ただし申請に貯金があっても、その額によっては貯金を認めている事があります。
申請時の貯金額が生活費の半分以下だった場合は、持っていても何も言われません。これについて、額は人により変わってくるので、生活費の半分以下と覚えておくといいでしょう。
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
宅地建物取引主任者
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