生活保護を受けながらバイトするには申請が必要

生活保護は最低限の生活基準を維持できるよう、生活が困窮している人に生活保護費を支給する制度です。

 

申請する時に、収入や支出、資産や貯金など全て開示しなければいけません。

 

その状況によって生活保護を受ける条件を満たしているかを調査しますので、生活保護を受けながらバイトをした場合は、最初にアルバイトで得ている収入を申告していれば問題ありませんが、後からこっそりバイトを始めて申告時以外の収入が増えた場合は、それを福祉事務所に申告しなければいけません。

 

この場合アルバイトで得た収入分が、生活保護費から引かれます。生活保護を受ける理由として、仕事が見つからない、働けないというのもありますが、アルバイトでも収入を得ている以上は申告義務がありますので、これを守らないと最悪不正受給とみなされる可能性があります。

 

今は生活保護を受けるにあたり、どのような内容であるかを理解しましたというサインをしますので、ここにアルバイトをして収入があった場合の対応も書かれています。サインをしないと生活保護が受けられませんから、サインをしている以上知らなかったは通用しません。

 

申告していないバイトをして収入がある事が分かっても即生活保護打ち切りとはなりませんが、何年も黙っていたような場合は悪質とみなされ、刑事告訴される事もありますし、実際にこういうケースも起きています。申告以外の収入は生活保護費から引かれますので、その分は変換しなければいけません。

 

生活保護を受けていてアルバイトがばれてしまう理由

生活保護は原則申請を受理しなければいけない事になっています。

 

このため不正受給も後を絶ちませんが、申請した時は働くことができず、本当に困っていたとしても、その後アルバイトができるようになったら本来はアルバイトをする事を申告して、収入が増えた分、生活保護の支給額は減額されます。

 

しかしこれをしないでいると不正受給となりますので、発覚した時に不正受給の分は全額返還しなければいけません。

 

黙っていればわからないだろう、と思われがちですが、不正受給は絶対バレないとは限らず、その多くは大抵バレます。仮にアルバイトしている事を誰にも言わず、給料をどこかに隠し持っていても、バレます。これはどうしてなのでしょうか?

 

生活保護の不正受給がバレる理由は大きく分けて2つあります。

 

1つは役所が行う調査で、もう1つは近所や知り合いからの密告です。

 

生活保護を受けているのに、アルバイトをしている事がわかれば、これは不正にあたりますので、ずるい事をしている人は誰かしら見ているので、密告されそれが発覚するというパターンは少なくありません。

 

アルバイトをする場合は必ず申告をしなければいけません。

 

アルバイトの収入額によっては生活保護を打ち切られる事もありますが、それだけ収入があれば、生活保護を受けなくても生きていけます。

 

打ち切りはないとしても、アルバイトで得た収入分は生活保護支給額を減額します。

 

これは当たり前の事ですから、不正受給はしてはいけない事と理解してください。

 

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