生活保護を受けるための条件の中に、資産がない事というのがあります。
この場合の資産は不動産や車、ブランド品や高価な貴金属など、売却してお金にする事で、生活費に充てられるものの他に、生命保険なども含まれます。
給付金が受けられる医療保険や、解約返金がある保険や学資保険なども全て資産とみなされるので解約しなければいけません。
これを拒むと生活保護が受けられない可能性が高いです。
そもそも生活保護というのは、生活が困窮している人が、どこにも頼るすべがなく、明日の生活もままならないという場合に限り、国が最低基準の生活ができるように補助する制度です。
生活に必要な物を揃えられるようにお金を支給してもらえますが、生命保険や学資保険、医療保険がなくても生活はしていけます。生活保護を受けると健康保険証はなくなりますが、その代わり医療費は免除になるので、医療券を持っていけば、治療費などもかかりません。
ただし保険にも種類はありますから、払戻金が生活費の3ヶ月以下という場合は、解約ししなくても良いと判断される事があります。
掛け捨ての場合は、払戻金がないので、OKとされるケースが多いですが、これも福祉事務所やケースワーカーによる違いがあるため、必ずそうなるとは限りません。生活保護を受ける前に相談する時間を設けますので、この時に詳しく聞いておけます。
ただし解約しないと生活保護が受けられない保険は多いので、ここも確認しておきましょう。
代表司法書士 坪山正義
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宅地建物取引主任者
芦原空手初段
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