生活保護は、憲法で定められている「健康で文化的な最低限度の生活」を営むためにある制度です。
そのため、むやみにプライバシーが侵害されたりすることはありませんが、生活保護に申請後ケースワーカーがどんな調査をするのかは気になるところだと思います。
申請後の調査では、当然ですが、資産については厳しく調べられます。
生活保護は病気や失業などで生活ができない人が頼る、最後の手段であるため、お金を持っている人に生活保護を受けさせてしまっては、本当に困っている人を助けられないからです。
銀行口座などを調べて、本当に生活できるだけのお金がないのかを調べられます。
自分の知らないうちに、親が子供名義で作っていた口座などが見つかって申請が認められなかったという例もあるので、その調査能力は確かなものです。
生活保護は、最後の手段なので、家族や親戚などで扶養してくれる人がいる場合には、受けられません。
親や兄弟、子供、配偶者などに書面で連絡がいき、本当に扶養するだけの能力がないのか?と確認がなされます。
扶養義務のある家族から「自分は扶養できません」という返事が来てはじめて、生活保護が認められることになります。
申請の結果は、申請後おおむね2週間ほどで本人に通知されます。
場合によっては一ヶ月かかることもあります。
保護受給開始後も、福祉事務所は、定期的に、申請時にあった親族への扶養照会や、銀行口座の照会などを行ないます。
働けるのに就職活動していない場合や、病気なのに病院に行っていない場合などには、ケースワーカーから指導が入ります。
うっかり規則を破ってしまって不正受給などになってしまわないように、どんな小さなことでもケースワーカーに相談することが大切です。
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
宅地建物取引主任者
芦原空手初段
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