生活保護を受ける場合、贅沢品を購入する事も持つ事も原則認められていません。
生活保護費として支給される分は、生活に必要な物を購入するために使います。生活保護を受ける前に購入した物でも、贅沢品はすべて売却し生活費に充て、それが底を尽きたらその時初めて生活保護が受けられるのです。
ではスマホはどうなるのでしょうか?スマホは月々の基本料も高く、プランによっては月々の支払いも多くなります。
生活保護を受けているなら安く済むガラケーで十分じゃないか、普通はこう考えます。
原則として、生活保護を受けている人でもスマホやパソコン、テレビや冷蔵庫などの大型家電は持っていても良いとされています。
これは生活や仕事に必要な場合という条件もありますが、今は基本料が安いスマホも登場していますから、スマホだからダメとはなりません。
ただしこの判断はケースワーカーが行うので、中にはスマホの所有が認められない事があります。
携帯電話は固定電話がない人や仕事で使うような場合は持っている方が何かと便利ですが、基本料金が高いスマホでなくてはならないという事は無いと、判断されればガラケーに変えるなど対応が求められます。
どうしても必要なら、ケースワーカーもそこまで追求しませんが、スマホでゲームをして毎月たくさん課金をするような事は生活保護では認められていませんので、理由によってはスマホもNGとなります。
通話ならいいかというとこれは自由ですが通話料は生活保護と関係ないので、高くなっても誰も保障はしてくれないので、自腹です。
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
宅地建物取引主任者
芦原空手初段
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代表司法書士 姜 正幸
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