生活保護を受けるには条件があるので、ただお金がないから生活保護を受けたいと言っても、簡単には認められないのが現状です。
その条件の中に、扶養義務者がいて、その人に扶養してもらえる場合は、生活保護ではなく扶養してもらいましょう、というのはあります。
これは親、兄弟姉妹、親族に扶養できる人が居るなら、その人に何とかしてもらってくださいというような意味合いです。
例えば生活保護を受けたいと思っている人の親戚に、金持ちがいた場合は、まず親戚のところに扶養してもらえないか頼まないといけません。
役所から打診がある事もありますが、実際のところ、親兄弟でも扶養したくないというケースは少なくないため、ワンクッション置く親戚という関係だと、二つ返事で扶養しましょうという人はいません。
扶養義務者は申請者の三親等までですから、親戚もこれに該当します。
もしも親戚が扶養したくないと拒否した場合はどうなるのでしょうか?
親戚だから突然養ってくれとか、お金を出して欲しいと言われても、実際には親戚にも自分たちの生活がありますので、そう簡単にはいきません。
この場合断る事ができますが、申請者が裁判を起こすと家庭裁判所に判断を委ねますので、親戚に扶養義務があると言われる可能性はあります。
ただし裁判をしても、必ず申請者が勝つとも限りません。ここは気持ちの問題ですが、扶養義務があると言われてそれを拒否しても、実際になにかの罰則があるわけでもありません。
従って親戚が金持ちでも扶養を拒否されれば生活保護は受けられます。
代表司法書士 坪山正義
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