生活保護を受給するにもいくつかの条件がありますが、障碍者は生活保護を受けやすいと思われがちですが、実際には少し違います。
障碍者だからといって、生活が苦しいとは限らないからです。
障碍者といってもその状態は人により違いがありますし、障碍者でも十分生活出来るだけの資産があれば、生活保護は必要ありません。
では障碍者支援を受けている人はどうなるのでしょうか?
これはどの程度支援をうけているか、これによっても変わってきますが、障碍のために仕事ができず、資産もないという場合は生活保護が受けられます。
障碍者だからといっても、その状況はいろいろありますし、仕事ができないような場合は、基準の生活レベルを維持できるかどうかわかりません。
障碍者手帳を持っていると、生活保護に加算が付くので、支援よりも生活保護の方が多くもらえる事があります。
仕事もできない、収入がないという場合は、障碍者支援があっても、認められる可能性が高いです。生活保護は原則、市町村が行う福祉手当などは収入とみなしませんので働いて得た収入なら生活保護費の減額がありますが、福祉手当は除外されるので減額もありません。
原則として資産があると生活保護は受けられません。資産には不動産以外にも車も含まれます。
障碍者支援を受けている人でも、通院や出かける時に車がないという場合は、車を所有したまま生活保護を受ける事ができます。一応原則はありますが、理由によっては例外が認められます。
代表司法書士 坪山正義
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