特別調停というのは借金整理の方法として人によっては大きなメリットがあります。
特別調停は裁判所に申し立てをして裁判所を通して借金整理をしていくというものであり、基本的には弁護士など専門家が絶対に必須になるわけではないので、
自分一人で裁判所に申し立てをすることで費用を抑えて借金整理出来ることが特徴です。
大まかにいうと任意整理と同じような内容であり、過払い金を引き直し計算することで後の返済計画を立て直すことが出来ます。
任意整理の場合は専門家が必要ですが、特別調停は自分一人でも対応でき、裁判所を必ず通すことになることが大きなメリットだと言えます。
任意整理の場合は債権者と直談判することになるので、裁判所を通す必要がありませんが、必ず弁護士など専門家が必要となります。
メリットの裏には必ずデメリットが存在しています。
例えば特別調停は過払い金の返還を受けることが出来ないので、別途過払い金返還の手続きを進める必要があるなどのデメリットもあります。
また、特別調停とはそれ自体金融機関に嫌われる傾向にあります。
ですので、1度手続きをしてしまえば将来その情報が金融機関で共有されて借りられるはずの金額の融資でさえ受けることが厳しくなります。
永遠にその情報が共有されるわけではありませんが、少なくとも5年以上は思うように金融商品に手を出せないというのは大きなデメリットです。
以上のことを考慮すると、精神的に追い詰められているという状態でなければ何とか他の手段を考えることも必要なのではないでしょうか。
一般的に借金整理をする時に特別調停か、あるいは任意整理か、このどちらを利用するのかで迷うことが多いです。
双方にそれぞれのメリットやデメリットがあることからも、しっかりと専門家に相談をしながら自分が借金を整理しやすい方法を見つけましょう。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
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