個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生、そしてこの2つに共通する住宅資金貸付債権の特則の3種類があります。
1つ1つ説明していきますね。
おおまかな手続きなどは同じですが、小規模個人再生では2分の1以上の債権者からの消極的な同意が必要になります。
消極的な同意というのは、簡単に言うと、半分以上の債権者から反対をされないことが必要ということです。
給与所得者等再生では、サラリーマンなど安定した収入を得ている人向けの手続きで、年収の変動が小さい(5分の1以内)ことが条件になってきます。
給与所得者等再生は自営業の人は利用できませんので、自営業の人は小規模個人再生を選ぶことになります。
こちらの手続きは債権者の同意は必要ありません。
住宅ローンと共に他の借金を抱えている状況において、債務の返済が困難な状況になった場合には個人再生を検討する必要もあります。
自己破産の場合は全ての債務が免除出来る代わりに、自宅を手放す必要もあります。
しかし個人再生の場合は住宅資金貸付債権に関する特則が認められておりますので、住宅ローンを除外して債務整理の手続きを行うことが可能です。
住宅資金貸付債権に関する特則が適用されるよことによって様々なメリットが債務者にはあります。
まず一つ目は期限の利益を回復させることです。
返済が滞ってしまいますと期限の利益が喪失してしまい、一括返済を請求されることになります。
その状況から再び分割返済を出来る状況に戻して、更に滞納している元本や利息あるいは遅延損害金を最長3年間の分割で支払っていくことに出来ます。
二つ目は、完済の期日を延長出来ることです。
完済時の年齢が70歳を超えないことや、最長10年間の延長ということを条件に返済期間を延ばすことが可能です。
三つ目には、滞納分の支払いのみを行っていくことが出来ます。
弁済期間の3年間は滞納している元本と利息のみを支払っていき、その後は返済期日が到来していない元本の支払いを行って行きます。
これらは全て債権者の同意を得ずに実行することが可能です。
もし債権者の同意を得られれば、他にも様々な猶予策を実行することが可能です。
住宅資金貸付債権の特則が存在する理由は、自宅が重要な生活の基盤であるためです。
全ての財産を取り上げてしまうよりも、自宅を残しておいた方が、債務者の再生の道が広がりやすくなります。
住宅ローン以外の債権者にとっても自己破産を選択されてしまえば、回収できる債権がゼロになってしまいますので、個人再生の住宅資金貸付債権の特則はメリットのある制度となります。
個人再生の手続きの特徴は裁判所を通じて行う事に在ります。
自己破産についても裁判所を通じて行うのが特徴なのですが、借金をした理由が浪費などによる場合は、裁判所は破産の申し立てを却下します。
しかし、個人再生の場合は仮に借金をした理由が浪費の場合でも、返済計画書を提出して裁判所が許可を下す事で手続きを進める事が出来ると言った特徴を持ちます。
任意整理の場合は裁判所を利用しなくても手続きを行えますので、司法書士でも進める事が出来ます。
これに対して、個人再生などの場合は流れの中で裁判所を利用する事になり、司法書士は簡易裁判所のみ申し立てが出来るのですが、地方裁判所などに対する申し立てが出来ないため、手続きを進めることが出来るのは弁護士のみと言う事になります。
東京地裁では、自己破産、個人再生を申し立てると、裁判官面接があり、その上で決定がなされます。
その場合、弁護士は代理人として、本人の立ち会いなく面接を受けることができますが、司法書士は同席できません。
東京地裁では、申立ては弁護士に頼むしかないのが現状です。
尚、個人再生の手続きの流れと言うのは、打ち合わせを行う中で弁護士が返済計画を立案してくれるので、この返済計画書を裁判所に対して提出し、裁判所が受理する事で進められます。
また、個人再生は借金の額が5分の1程に減額され、残りの債務を3年から5年などの期間をかけて支払う事になるため、支払い能力が残されていないと債務整理を行うことが出来ません。
しかし、マイホームを所有している場合など、一定の条件を満たしていることで自己破産のようにマイホームを処分をしなければならないと言ったデメリットはありません。
個人再生をすることでどのようなメリットがあるのかと言いますと、最も大きなメリットは借金を大幅に減らせることです。
借金の金額をおよそ5分の1程度まで減らすことができます。ただし、住宅ローン債務については減らすことはできません。
自己破産では、借金をすべてゼロにすることができるので、それでは個人再生よりも自己破産のほうが得だと思うかもしれません。
しかし、自己破産では資産はすべて没収されるので、当然マイホームを残すことはできません。
個人再生では、マイホームを残すことができるので、マイホームを残したい人は自己破産よりも個人再生という方法を選んだほうがメリットがある場合があります。
個人再生は借金を大幅に減らすことができる法的な手続きになりますが、当然だれにでもできるというものではありません。
だれもが借金を大幅に減らしてしまったら、金融機関は破綻してしまいます。
「住宅ローンを除く総債務額が5000万円以下」で、「支払い不能のおそれ」があり「安定継続した収入が見込める」ことが条件になります。
また、ブラックリストに載るので、およそ5年間はクレジットカードやローンが利用できないというデメリットもあります。
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