債務負担を大幅に減額しつつも住宅ローンを返済中の自宅を手放したくない場合には、個人再生が最も適切な債務整理方法となります。
個人再生は住宅資金特別条項という特則がありますので、住宅ローンを除いた債務を手続きの対象とすることが可能です。
個人再生の手続きを実行するには自分で行う場合と弁護士に依頼する場合があります。
自分で手続きを行えば、それだけ費用を抑えることが出来ますが、専門的な知識を持っていなければかなり難易度は高いです。
弁護士に依頼すれば費用がかかりますが手続きを一任することが出来ますので、手間や精神的負担を軽減出来るメリットがあります。
報酬の相場としては、住宅資金特別条項を適用しない場合は30万円から45万円ほどで、住宅資金特別条項を適用する場合は35万円から50万円ほどが一般的です。
また報酬以外にも別途、印紙代や切手代などが必要となる場合もあります。
個人再生では裁判所によって再生委員が選任されるケースがあります。
再生委員が選任された場合は再生委員への報酬として更に費用が必要となります。
東京地方裁判所の場合は、弁護士に依頼している場合は15万円で、依頼していない場合は25万円が必要となります。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
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