任意整理をすると所有している住宅などの財産は処分されてしまうの?

任意整理でも場合によっては、財産処分されることがあるので注意しましょう。

 

とくに住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードを使ったショッピングローンは要注意です。

 

住宅ローンは契約時に、その住宅に抵当権が付きます。

 

これは住宅ローンが返済できなくなったときに、ローン会社がその住宅を売ったお金を返済金に充てるための権利です。

 

住宅ローンを任意整理するということは、住宅ローンが返済できないということですから、抵当権が行使され、競売や任意売却によって売られてしまいます。

 

つまり住宅を手放さなければならないのです。

 

マイホームを手放したくない場合は任意整理の対象外にするか、個人再生で自宅を残しながら返済する方法に切り替えるなど何らかの対策を考えなければいけません。

 

住宅ローンは返済期間が長く、月々の返済額が大きいのが特徴です。

 

任意整理の対象外にすると、他の借金を任意整理しても、月々の返済額がほとんど変わらず、負担が軽くならないなどのデメリットがあります。

 

 

財産処分したくなければ、任意整理の対象外にしよう

自動車ローンやショッピングローンも、所有者保留と呼ばれる担保権が付きます。

 

住宅ローンの抵当権と同様に、ローンの返済ができなくなった場合に、車や商品を売ってその代金を返済にあてるのが目的です。

 

自動車ローンを任意整理すると、債権者に車を返さなければいけません。

 

マイカーを残したいときは任意整理の対象から外すか、誰か他の人に自動車ローンを支払ってもらうなどの方法を検討しなければいけません。

 

誰かにローンを肩代わりしてもらうのはとても難しいことですね。

 

任意整理の対象から外すのが無難な方法です。

 

しかしその分、返済額は大きくなることを覚悟しておきましょう。

 

ただしショッピングローンの場合、低額な商品や転売できない商品の場合は、債権者が引き上げないこともあります。

個人再生なら住宅は残せる

個人再生では住宅ローン特則と呼ばれる住宅資金特別条項が設けられています。

 

これは一定の条件を満たせば、マイホームを手放さずにすむ法律です。

 

住宅ローン以外の抵当権がついていないことや、6か月以上のローンの滞納がないことなど幾つのかの条件がありますが、これらを満たしていれば自宅を残したまま借金整理ができます。

 

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監修者

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■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

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