税金や年金,国民健康保険は任意整理の対象にならないので注意

税金や年金、国民健康保険は、任意整理の対象にならないので注意しましょう。

 

任意整理ができるのは

 

消費者金融や銀行、クレジット会社などの金融機関からの借金

 

で、このほか携帯電話の通話料が任意整理の対象になるケースもあります。

 

税金や年金、国民健康保険、社会保険など公的なお金の滞納は、借金整理の対象にはなりません。

 

税金の支払いは、国民の義務です。

 

国民が税金や保険を納めなければ、国が機能しなくなりますよね。

 

このため一般的の借金よりも、再優先で取り立てるべきお金とされています。

 

たとえ自己破産をしても、これらのお金を免除してもらうことはできないのです。

 

税金・国民健康保険料を払えないときの対処法

税金が払えないときは税務署に相談しましょう。

 

経済的な事情で税金が支払えないことを伝えれば、払いやすいように長期間かけて少しずつ払っていくなどの対応をしてくれます。

 

健康保険が払えないときは、役所に相談してください。

 

健康保険を滞納し続けると、健康保険証が使えなくなります。

 

健康保険料の滞納が続くと、保険証の代わりに、短期被保険者証が発行されます。

 

これは1か月〜6か月しか使えない短期間の保険証です。

 

通常の保険証と同様、3割の自己負担で受診できますが、有効期間が切れるたびに、役所で手続きして再発行してもらわなければいけません。

 

また保険料の滞納が続くと、この短期被保険者証も使えなくなります。

 

その代わりに発行されるのが、被保険者資格証明書と呼ばれるもので、医療費の自己負担は10割です。

 

保険証が使えなくなると、医療費は全額自己負担になりますから、あるだけでも助かるとはいうものの、10割負担は大きいですね。

 

国民健康保険証は滞納分を全額返済し、月々の健康保険料を納付すれば再発行してもらえます。

 

滞納は避けよう

国民年金を滞納すると、老後に受け取る年金が支給されない、支給される金額が少なくなるなどのデメリットがあります。

 

国民年金を滞納は2年で時効になるため、それ以降は滞納分の支払いができなくなります。

 

年金が払えない場合は役所に申し出てください。

 

一定期間、年金を支払わなくても年金資格がなくならないよう手続きできます。

 

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監修者

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■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

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