パチスロ、パチンコ、競馬などのギャンブルや、買い物などの浪費が原因で借金が膨れ上がったり、多重債務に陥ったりしても任意整理は可能です。
裁判所に申し立てを行う自己破産の場合は、ギャンブルや浪費による借金は許可されないのですが、任意整理は違います。
任意整理は貸した側と借りた側が、話し合いによって解決する借金整理方法です。
一般的には依頼を受けた弁護士が、貸した側に任意整理を行うことを知らせ、借金の総額とこれまでの取り引き状況を確認したうえで、払い過ぎた金利の返還を請求し、整理計画を立案して債権者の同意を得るよう交渉するという形をとります。
任意整理は借金の総額や利息を減らして、毎月の支払額を少なくし、返済の負担を軽くするのが目的です。
これまでに支払ってきた利息を、利息制限法にのっとった利息で計算しなおし、払い過ぎた分を返してもらって元金の返済に充てます。
そして利息を少なくしてもらったり、返済期間を延ばしてもらったりなど、少しでも返しやすくなるようこ相手側と交渉を行うのです。
これらの交渉に借金の理由は、まったく問題とされません。
交渉の焦点は、いかに返すかということだから、
ギャンブルや浪費による借金であっても、任意整理は可能です。
しかしギャンブルや浪費が原因で借金苦に陥った人は、任意整理をしても、またギャンブルや浪費で、新たに借金をしてしまう可能性があるので注意しましょう。
せっかく返済の苦しみから解放されたのに、ギャンブルや浪費のクセを直さなければ、再び同じ過ちを犯してしまいます。
ギャンブルや浪費は、きっぱりと止めましょう。
任意整理をしても懲りずにギャンブルや浪費をしてしまう人は、依存症になっている疑いがあります。
パチンコなどのギャンブルがやめられないのは、意志が弱いからではありません。ギャンブル依存症は立派な、精神の病気です。
ギャンブル依存症にかかっている人は、500万人を超えるといわれており、社会問題となっています。
ギャンブル依存症はなかなか一人で治すことはできません。
メンタルヘルスの専門医に相談するのもひとつの方法です。
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借金がどれだけいくら減るのか知っておくと安心の材料になります。
代表司法書士 姜 正幸
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