生活保護を受けている人が任意整理をしてはいけないという決まりはありませんが、
生活保護受給者は任意整理が難しいのが現状で、任意整理ではなく自己破産の手続きを取るのが一般的です。
これは任意整理をすると生活保護費で借金の返済をしていることが役所にバレて、生活保護費の給付をストップされる可能性があるからです。
生活保護を不正に受給している、生活保護を受けている人が働かずにパチンコをしているなど、生活保護に関する問題がマスコミで大きく取り上げられ、生活保護費の使いみちに厳しい目が向けられるようになりました。
生活保護費をパチンコに使ってはいけない、借金返済に使ってはいけないなどの法律はありません。
しかし法律違反ではなくても、国民の税金なのだから暮らしに必要なものの購入に充てるべきとの声が強いのです。
なかには、
「どうしてあなたの借金返済のために、私たちが一生懸命働いて納めた税金が使われれなければならないのだ」
と怒り出す人もいます。
このため役所側でも生活費の給付や申請の受理に関しては、厳しく対応するケースが増えており、お金の使いみちにも目を光らせています。
役所によっては、生活保護の申請を取り消すといった措置を取ることもあるのです。
このような事情から生活保護を受けている人に、任意整理はおすすめできません。
自己破産だけは避けたいと考える人も多いのですが、生活保護を受けるくらい困窮しているなら、ヘタに任意整理や個人再生での完済を目指さずに、思い切って自己破産したほうがキズが浅いケースが多いのです。
自己破産にはさまざまなデメリットもありますが、生活に支障をきたすほどの大打撃を受けるわけではありません。
生活保護費から返済をするより、いっそ自己破産をしてゼロからやり直す方が借金が清算でき、再スタートが切りやすくなります。
借金の返済で困っているなら生活保護を受けていることも含め、借金解決のプロである弁護士に相談しましょう。
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代表司法書士 姜 正幸
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