任意整理すると銀行口座凍結され、キャッシュカードの使用ができなくなる可能性があります。

任意整理をすると銀行口座が凍結され、キャッシュカードの使用ができなくなる可能性があります。

 

任意整理をするときは、お金を借りている貸金業者やクレジット会社、銀行などに任意整理の受任通知書を送付してその旨を知らせます。

 

大手の消費者金融は銀行のグループ会社ですから、系列銀行や、クレジットの引き落としをしている銀行は、任意整理の通知を受け取ると、直ちに銀行口座を凍結し、キャッシュカードやカードローンを使えないようにします。

 

そして銀行口座に残っているお金をすべて引き出して、そのお金を借金返済に充てるのです。

 

 

これを代位弁済に伴う相殺といいます。


 

銀行などは借金の回収ができなくなった場合、保証人となっている保証会社に依頼して、借りた人のかわりに残りの借金を返済するよう請求します。

 

保証会社が借りた人のかわりに、残ったお金を返すことを代位弁済といいます。

 

銀行などは代位弁済してもらう前に、口座のお金をまず借金返済に充て、借金残高からそのお金を差し引いた金額を保証会社に請求します。

 

このために銀行口座を凍結し、本人が勝手にお金を引き出せないようにするのです。

 

ここで注意しなければならないのが、その銀行口座が会社からの給与振り込みや光熱費の引き落としなどに使われている場合です。

 

口座が凍結されると給与が振り込まれてもお金が引き出せず、たちまち困ってしまいますね。

 

また光熱費や携帯電話代、社会保険料などを口座引落にしていると、引き落としがストップしますから、それらのお金が滞納となります。

 

このような事態を回避するために、任意整理を開始する前に、消費者金融の系列銀行など、関係する銀行からお金をすべて引き落とし、別の口座に移す必要があります。

 

同様に給与振り込みや光熱費の引き落としなどを、別の口座に変更するための手続きも行いましょう。

 

任意整理中でも、銀行口座を新規に開設することは可能です。

 

ただし任意整理の対象となっている銀行の口座は、しばらくの間は開設できない可能性が高いので、任意整理とは関係のない銀行に申し込みましょう。

 

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監修者

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■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

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