任意整理した女性にとって気になるのが、結婚後、夫となる人に何らかの影響が出るのではないかということですね。
ご安心ください、任意整理をしたからといって、配偶者となる人への影響は、ほとんどありません。
とはいっても、注意するべきことがらがありますので、確認しておきましょう。
任意整理をすると、その記録が個人情報に約5〜7年間残ります。
この間は本人名義でクレジットカードが作れない、ローンを組めないなど、一切借金ができないと考えてください。
つまり任意整理後、すぐに結婚した場合、その後5〜7年程度の期間、夫が住宅ローンを組むときの連帯保証人になれないということです。
しかし夫となる人が自分名義でローンを組み、あなた以外の人を連帯保証人に立てれば、問題なく住宅ローンを利用できます。
住宅ローンは、長期間にわたって返済してくものです。
今後の生活設計を考えると、少しでも若いうちにローンを組んだ方が安心ですね。
住宅ローンを夫の名義にし、妻を連帯保証人とする夫婦共同での購入を希望する場合、しばらく待たなければならないのが残念だと感じる人も多いでしょう。
借金の返済に苦しんでいるのに、結婚後のローンが心配だからという理由で、任意整理を行わないのは無理があります。
結婚後も借金の返済を続けながら、住宅ローンの支払いが加わると、家計への負担が大きくなります。
将来のことを考えるなら、任意整理で借金問題をすっきりと解決してから結婚をするのがベターな選択です。
夫となる人に自分が任意整理したことを内緒にしておきたいと思う人も多いでしょうが、正直に借金を清算したことを伝え、相手に理解してもらうことも大切です。
特に結婚後、すぐに住宅ローンを組む予定があるなら、事前に説明しておかないと、トラブルに発展する可能性があります。
目先のことだけでなく、今後のこともじっくりと考えて、より良い方法を選びましょう。
そのためには一人で悩まずに、弁護士など信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
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代表司法書士 姜 正幸
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