【旧姓名義のままでも任意整理はできる】結婚後も毎月の返済が可能であれば、そのまま旧姓名義で返済を続けて、完済しても問題はありません。

結婚などで苗字が変わっても、旧姓のままで任意整理できます。

 

結婚して苗字や住所が変わると、貸金業者などからの請求がなくなり、このまま放置しておいても大丈夫なのではないかと考える人もいます。

 

残念ながら、世の中はそう甘くはありません。

 

そのまま放置しておいたら、多大な遅延損害金が発生する可能性もあります。

 

しかし結婚後も毎月の返済が可能であれば、そのまま旧姓名義で返済を続けて、完済しても問題はありません。

 

本当は結婚や引っ越しなど環境が変われば、そのことを通知しなければいけません。

 

これは契約書にも書かれています。

 

結婚や引っ越しでバタバタしていて、通知するのを忘れてしまったという人も多いですよね。

 

消費者金融など貸している側にとっても、毎月滞り無く返済されていれば、苗字の変更などの届けがなくても、それほど問題視はしません。

 

しかし滞納が続くなどのトラブルが起こっているのに、放置をしておくのは禁物です。

 

これは問題を先延ばしにしているだけで、いずれ遅延損害金とともに借金の返済を要求されて、身動きが取れなくなってしまいます。

 

旧姓のままでも手続きが可能ですから、できるだけ早く任意整理の手続きに取りかかることをおすすめします。

 

旧姓のまま任意整理するのは、手続きが面倒なのではと心配かもしれませんが、安心してください。

 

面倒な手続きは、すべて弁護士が代行してくれます。

 

本来なら新姓や新しい住所を消費者金融などの貸金業社に通知しなければいけないのですが、弁護士に依頼すれば、代わりに必要な手続き行ってくれます。

 

弁護士に依頼するときは、旧姓名義でお金を借りていること、消費者金融などに届け出ている旧姓や以前の住所などを伝えてください。

 

弁護士は依頼者から書類の作成や提出、相手側との交渉など全てを代行してくれます。

 

依頼時に必要な情報を弁護士に伝えるだけでOKですから、安心して任せましょう。

 

このときに家族に内緒にしたいなど、他にも困っていることがあれば、隠さずに相談することをおすすめします。

 

弁護士は依頼人の利益を第一に考えて、適切な対応をしてくれます。

 

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監修者

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■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会