自己破産をすることの一番大きなメリットというのは返済をすることができなくなってしまった借金を、合法的に帳消しにすることができるという点にあります。
誰もが借金をするときには、返済ができなくなると思って借りるわけではありませんが、状況によって返済をすることができなくなってしまうということは無いわけではありません。
どうやっても返済をすることが出来ない状態になってしまうと、どうしていいのか途方に暮れてしまうことになりますが、そのような時に自己破産をすれば、合法的に借金から逃れることができるのです。
しかし、自己破産には当然メリットだけでなくデメリットも有るため、デメリットの部分もしっかりと抑えておく必要があります。
まず自己破産をする場合のデメリットとして大きなものとして、一定の財産以外は没収されてしまうというものがあります。
そのため、借金は帳消しにしたいけれど家や車は手放したくないということは出来ないようになっているので、注意が必要です。
次に自己破産をすると信用情報に傷がつく、いわゆるブラックリストに乗ってしまうことになるので、一定の期間新たに借金をしたりクレジットカードを持つことが難しくなってしまいます。
それ以外には免責が決定するまで一定の職業につくことが出来なかったり、官報に名前が載ってしまうといったものもあります。
いくつかの条件はありますが、借金の返済で苦しんでいる時には自己破産をすることのメリットのほうが上回りますので、借金でなやんだ際には十分に検討の余地のあるものとなっています。
手続きとしては申請の前の3ヶ月ほどの自分の生活費の流れがわかる家計簿を作ります。
その後必要書類と合わせて裁判所へ申請をします。
裁判所は、申請後破産する事由に当たるから審議をします。
審議の際には、面談や反省文の提出などがあります。
破産が認められた後、60日間は債権者の申し立て期間がありそれが終了後免責が下りることになります。
免責が認可されると、自己破産は確定します。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
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