複数の業者から借金をしているという場合、その返済のために生活が出来ないという状況に陥っている人も少なくはありません。
そのような多重債務に悩む人を救済し、新たな生活を送るための手助けをしてくれるのが「自己破産」という制度です。
自己破産をすることにより、借金の返済責任が免除されますので、毎月の返済をする必要が無くなります。
この自己破産は、日本国籍を持たない外国人でも行なうことは出来るのでしょうか。
以前は、外国人が自己破産をしようとする場合、その国籍により行なうことが出来る場合と出来ない場合とがありました。
しかし、現在では外国人でも免責が認められないという理由がないという場合には、自己破産をすることが出来ます。
これは、裁判所でも認められていることです。
ただし、外国人が破産手続開始決定を受けた場合には、日本国外にある不動産や預金などの財産にもその効力が及ぶ事になります。
外国に財産があるという場合には、その財産についても提出するべき書類に記入し、説明する必要があるのです。
また、日本国内だけではなく、外国にも債権者があるという場合にも債権者リストとして記入する必要があります。
自己破産の手続きと在留資格は無関係となりますので、手続きを行ったからと言ってビザが取り上げられるということは原則としてありませんし、強制退去させられるということもありません。
日本人とは異なる手続きもある可能性がありますので、あらかじめ確認することが大切です。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
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心の底から安心して、苦悩や困難なことを打ちあけられる情に満ちた事務所を目指しています。
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