借金などで任意整理をしようにも、分配するための資金が無い場合の最後の手段に自己破産の制度があります。
この制度は借金で破綻した人を救済し立ち直らせることも目的としており、裁判所に自己破産の申立てをし免責の許可を得れば、全ての借金が免除される内容となっています。
多くの人は自己破産をした場合の影響を心配し判断を躊躇してしまうこともありますが、その理由の中に代表的なものとして自宅と車があります。
まず、自宅に関しては、、申立人が所有をしている場合には、原則として裁判所より破産管財人が選任され、自宅は破産管財人によって新たな買受人に売却され、、その代金は各債権者に分配されることになります。
担保等が設定されている場合には、ほとんど競売が行われ、入札による売却が行われます。
但し、この場合、自宅が家族名義となっている場合には、担保設定等がなされていない以上、処分されることはなく、申立人はそのまま住み続けることができます。
次に、車に関してがあります。
この場合も不動産と同様で、申立人の名義となっているもののみが対象となります。
まず、自己破産では、申立てをする際に、所有している車検証を提出する必要があります。
裁判所は初年度登録年月を確認し、まだ、新しい場合には時価の査定書の提出を要求してきます。
よほどの価値がある場合には破産管財人が選任されますが、時価が20万円以下の場合には自由財産と認められそのまま使用することができます。
また、超える場合であっても、他の財産と併せて99万円以下の場合には自由財産扱いとなり、そのまま使用することができることになっています。
自己破産は、あくまでも申立人にのみ対応をする内容となっており、たとえ、家族が同居をしていても廻りには関係が無いことになるので、破産の判断をする場合には自分名義のの資産や財産のみに考慮をすれば良いことになります。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
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