自己破産をすると、借金はすべて帳消しになります。
ところが、自己破産の効力は、あくまで申し立てをした本人にのみ影響を及ぼしますので、保証人の借金はそのまま残ることに注意が必要です。
もしも、自分の借金の連帯保証人に家族や友人がなっている場合には、必ず迷惑をかけることになるので、きちんと事情を説明し、誠意を持って謝罪するべきでしょう。
借金を借りている人が自己破産をした場合には、通常はその保証人に対して一括で請求が行くことになります。
金融機関はあらかじめ一定の不良債権が出ることも予測してお金を貸している、金融のプロですので、過度に負い目を感じる必要はありませんが、家族や友人などは善意で自分の借金を保証してくれているので、誠心誠意謝罪し、もしも罵倒されても自分の責任としてしっかりと受け止めるしかありません。
逆に、自分が家族や友人の保証人になっているケースで自己破産をすることになった場合ですが、これは契約の内容にもよります。
連帯保証人が破産した場合には、
「新しく保証してくれる人をすぐさま探さなければならない」
とか、
「残りの借金をすぐに一括で返済しなければならない」
などという契約であれば、大きく影響します。
自己破産をしたことは信用調査をすればすぐにわかることなので、もしも契約内容を確認して大きな影響があるようなら、すぐさま債務者本人に連絡して事情を説明するようにしましょう。
金融機関の信用調査ですが、契約の締結時のみに信用調査を行なう場合もありますが、繰り返し借金を行なうことが前提となっている場合などには定期的に信用調査が行なわれるのが普通です。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
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