自己破産では、破産宣告を受けただけでは借金はゼロになりません。
免責が認められてはじめて借金をゼロにすることができます。
ところが、免責というのは100%認められるわけでもありません。
どんなときに免責が下りないのについては、きちんと法律で決められています。
これを、免責不許可事由と言います。
免責不許可事由は、大きく分けて3つに分類することができます。
債権者を害する行為をしたとき、破産法上の義務に違反する行為をしたとき、免責制度に関わる政策的な理由、の3つです。
1つ目は、債権者を害する目的で財産を隠したり、処分したり、特定の債権者に対して優先して支払いをしたり、他人に贈与したりした場合です。
また、収入に見合わないような買い物(いわゆる浪費)をして著しく財産を減少させた場合や、ギャンブルや賭博などで著しく財産を減少させた場合、不正行為を行なった場合なども「債権者を害する行為」に該当します。
2つ目の破産法上の義務に違反する行為とは、裁判所の調査などにおいて、説明責任を果たさなかったり、嘘をついたりした場合です。
3つ目は、過去に個人再生や自己破産をしていた場合には、その決定の日から7年間が経過していない場合には自己破産ができないということです。
自己破産は人生で一度きりであるとよく言われていますが、7年という間をおけば何度でもできます。
しかし、2回目、3回目となるにつれて、免責が下りることは難しくなるでしょう。
一度借金をゼロにしたのにまた自己破産をしなければならない状況になるということは、反省していないと見られてしまうからです。
免責不許可事由があっても、裁判所がさまざまな事情を考慮して、免責を与えることが相当であると判断された場合には、免責が下りることもあります。
一度目の自己破産なら、免責不許可事由があっても免責が下りることはよくあるので、諦めずに専門家に相談してみましょう。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
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