現在借り入れがあり、収入に対してその借り入れや返済が多い場合、債務超過となります。
債務超過となれば、返済が難しくなり、返済条件の変更や一定期間金利のみにしてもらうなどの方法をとらなければいけません。
しかし、債務超過が度を超えれば、銀行は抵当を取り上げ、競売にかけることがあります。こうなると自己破産となります。
自己破産は手続き開始後、1か月から長期では半年ほど掛かります。
あくまでも1か月は順調にことが運んだ場合のことで、債権者会議で債権者が財産調査を要求されたケースや所有資産が売却完了とならないケースなどがあり、資産が複雑な所有権となっているなど様々なケースで破産完了が遅れるケースがあります。
自己破産の手続きを弁護士に任せると、裁判所への出頭やすべての作業において弁護士が代理として行い、破産完了を待つのみです。
弁護士に相談し、依頼して弁護士により債務や資産状況の確認を終えると、受任通知書が送付され、破産申し立てとなります。
その後、破産管財人が任命され、管財人主導で債権者会議が開かれ、自己破産手続き終了となり、債務がすべて無くなります。
これにより人生の出直しスタートとなりますが、問題は、その後の生活です。
自己破産が成立すれば、信用情報に破産者と記載され、金融機関の取引ができなくなるほか、クレジットカード利用もできません。
その後の生活で大きなペナルティーが与えられるため、破産後の生活のことも弁護士さんに相談していおくと良いです。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
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心の底から安心して、苦悩や困難なことを打ちあけられる情に満ちた事務所を目指しています。
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