免責不許可事由に「浪費」が含まれていることから、ギャンブルやクレジット使いすぎの場合でも自己破産できるのかという質問が多いです。
旅行や買い物などでクレジットカードを使いすぎたり、借金をしすぎたために支払いが苦しくなることを浪費といいます。
また、パチンコや競馬などのギャンブルのために借金をした場合も浪費と呼ばれます。
これらは免責不許可事由に該当するので、原則として免責は受けられないとされています。
しかし、旅行や買い物でたくさんお金を使ってしまった経験などは誰にでもあると思います。
また、厳密に言えば宝くじを買うこともギャンブルになります。
これらのギャンブルやお金の使いすぎを一度でもしたことがあるなら免責が受けられないとなると、だれもが免責を受けられないということになってしまいます。
現実には、ギャンブルやクレジットの使いすぎがあっても、免責が認められるケースも多いです。
ただし、免責を認めるかどうかの判断をするのは裁判官ですから、自己破産に詳しくない人が「このくらいなら大丈夫だろう」と判断してしまうのは危険です。
事前に自己破産に強い司法書士や弁護士などに相談することがお勧めです。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
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