自己破産を、検討するときに一番気になるのが弁護士費用になります。
借金の返済が、できなくなり生活も苦しい状態なので自己破産をしたいけれど、その弁護士に依頼する費用がないということはよくあることです。そのことが、借金解決を遅らせる原因にもなっています。
自己破産をするには、裁判所に申請をする必要がでてきます。その裁判所に提出するためにの書類が、弁護士に依頼しないとかなり難解になっています。
自己破産の場合は、この裁判所への申請書類が受理されるほぼ成功率が80%になると言われています。
そのために、この申請書類はとても重要視されています。
費用としての、相場は自己破産の場合には約30万円になります。
そして、それ以外にも裁判所への費用が17,000円くらいかかります。
この内訳は、収入印紙代が1,500円になり、予納郵券代15,000円となります。
これらを、合計すると約32万円程度は必要です。
ただ、裁判所への費用は一括払いで払う必要がありますが、それ以外のものは今は分割払いで支払いをすることができます。
また、自己破産が認可されると今までの借金の債務が全て返済をする義務がなくなります。債務がゼロになるのでそのお金を分割払いにすることが可能です。
借金の解決をしたいと、考えるのならまずは無料相談からスタートすることはできます。
お金の心配をしなくても、いい生活に戻ることができます。分割払いなので、誰でも利用することは可能です。
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借金がどれだけいくら減るのか知っておくと安心の材料になります。
弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
東京ロータス法律事務所は開業した時から債務整理を専門としてかなり力を入れてきました。
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