自己破産を希望する場合には、2つの申し立てをする必要があります。
それが、破産手続開始の申し立てと免責許可の申し立てです。
これらは、同時に行うことが出来ます。
具体的な流れとしてはまず、裁判所で自己破産の申し立ての受付を済ませます。
この場で裁判官と面接を行いますが、これは、依頼した弁護士が出席しますので、自己破産をする人本人が裁判所に出頭するという必要はありません。
処分するべき財産がなく、免責不許可事由にも該当しないという場合には、自己破産の開始決定と同時に破産を終結させることが出来ます。
これは、同時廃止と呼ばれますが、手続きが早期に終わり、費用も安く済むという特徴があります。
同時廃止となった場合には、破産開始決定が行われ、免責審尋期日が決まることになります。
免責審尋とは、申立者と裁判官が面接をすることを指します。
この時には申立者と弁護士とが裁判所に出頭する必要があります。
同時廃止であれば、免責審尋の約1週間後には免責許可の決定を受けることが出来ます。
ただし、これで終わるわけではありません。
その後、1ヶ月経過した時点で免責許可が法的に確定することになりますので、この決定確定をもって自己破産のすべての手続きが完了したことになります。
自己破産の手続きを終えることにより、最低限の生活費以外の財産は全て失うことになります。
さらに、特定の職業に就くことや長期旅行が制限されることがありますので、注意が必要です。
借金減額診断ツールは匿名・無料でカンタン入力すればどれだけ借金が減額できるか調べることが可能。
メールで回答が来るだけ。
私も100万近く借金減額できました。
中には借金0円になった方もいます。
借金がどれだけいくら減るのか知っておくと安心の材料になります。
弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
東京ロータス法律事務所は開業した時から債務整理を専門としてかなり力を入れてきました。
とくに2件以上の多重債務についてはほかの事務所よりも懇切丁寧かつ迅速に決着をつけます。
思い悩んでいたら迷わず相談してください。
心の底から安心して、苦悩や困難なことを打ちあけられる情に満ちた事務所を目指しています。
緊張するかもしれませんが、肩の力を抜いてリラックスしてくださいね。