自己破産は「全ての財産をもってしても返済する能力がなくなってしまった」ということを国に認めてもらい、それを公にすることです。
自己破産が認められた後で免責まで認められれば、その時点で借金はなくなります。
国は債務者が生活を立て直せるようにすると同時に、債権者の権利もできる限り守れるように努めます。
財産があるにもかかわらず、それを持ったまま免責まで行えば、債権者に対してあまりにも理不尽です。
自由財産を除く全ての財産を換価し、全ての債権者にその債権に応じて、公平に配当されなければなりません。
その上での破産と免責です。
金銭を含む財産があれば、裁判所が破産管財人を選任し、財産の調査と管理、換価、配当を行います。
債務者が財産を持っているにもかかわらず、故意に隠したり、勝手に処分するなどしないとも限りません。
これは債権者にとって、大変な不利益となります。
破産管財人によって、公正で公平な配当が行われます。
このように自由財産以外の何らかの財産がある場合は、自己破産でも破産管財人が選任される「管財事件」となります。
しかし自由財産以外の財産が全くないような債務者もいます。
無担保保証人不要の個人向け融資の利用者が多くなってから、このようなケースが増えました。
この場合は破産管財人の選任は意味をなしません。
選任することなく、同時廃止事件として処理します。
自己破産の手続きが開始すると同時に決定、すなわち廃止されることから「同時廃止事件」と呼ばれます。
管財事件と比べ申し立てで債務者が用意すべきお金が少なく、スピーディーです。
同時廃止事件の運用によって、破産手続きも取れずに苦しんでいた債務者が救われることになりました。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
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