自己破産は支払いきれなくなった借金の債務責任をなくしてしまう代わりに、所持している財産のほとんどを差し押さえて債権者への返済にあてるというものです。
住宅を所持していて自己破産することになれば当然その住宅は差し押さえられます。
例えば妻名義で住宅を所持していて自己破産するのは夫であるという場合、もし夫が住宅ローンの支払いを全額していた場合は客観的に見て夫の財産であると判断されます
。この場合も差し押さえされますので注意が必要です。
また、個人の財産は住宅だけではありません。
家があるのであれば車もあるでしょう。
相当に価値の無い車でない限り同じように差し押さえの対象となります。
意外と盲点なのが生命保険です。
掛け捨ての場合は解約しても解約返戻金はないので関係ありませんが、積立て型の場合は解約しなければならないケースもあります。
というのは、解約返戻金が20万円以下であればその必要がないので、戻ってくる金額によって解約の是非が問われます。
しかし、こうした大きな財産というのは自己破産を行う人にとってある程度の覚悟ができているものでもありますので、それほど大きな不安要素ではないのかもしれません。
実際には大きな価値があるものを失うのですから、せめて生活に必要なものは残しておきたいというのが切実な願いです。
テレビや冷蔵庫といった家財は基本的に差し押さえが禁止されています。
よほど高価な家財でない限りは例外はありませんので、他にも電子レンジや洗濯機、洋服タンスやパソコンなども差し押さえられることはありませんのでその点は安心して良いでしょう。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
所属弁護士会 東京弁護士会 No.11528
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